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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故について)

人身事故の処罰と免許停止について

このQ&Aのポイント
  • 停止中の車に追突事故を起こしてしまい、相手のケガの具合によって処罰が変動する普通の人身事故(5条にあたる)になりました。
  • 累積で5点もっており、軽症の診断結果が出ている場合でも免訴となった場合でも、免許停止処分は免れず、検察からの呼び出しがある可能性があります。
  • まだ書類にサインをしていないため、調書はまだ見せられていません。事故後の流れについて分からないことが多いため、詳細を教えていただきたいです。

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回答No.1

>・5条にあたる普通の人身事故というのは、相手のケガの具合により処罰が変動するものですか? -------- 自動車運転死傷行為処罰法 (過失運転致死傷) 第五条  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 -------- 「七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」ですから、状況(主に被害者の全治期間)により、懲役期間や罰金刑の額を自由に決められます。 以下のページに「相場」が書かれた表があります。 https://rjq.jp/rules/jinshin.html >・累積で5点もっているのですが、軽症の診断結果がだされ、もし不起訴となった場合でも免許停止処分は免れないので、検察からの呼び出しはあるのでしょうか? 不起訴、起訴猶予になったら、検察からは呼ばれませんけど「免停受けに来い」って言うハガキは来ます。 >その際、不起訴となっていても免停があるので罰金は発生してしまうのでしょうか? 不起訴になったら「刑事罰を受けなくて済む」ので「罰金」は発生しません。 罰金は「有罪が確定した事によって発生する、刑事罰」ですから。 >・まだ書類にサインなど全くしていないのですが、調書?というのはいつ見せられるのでしょうか。事故後の流れがいまいちわかりません。。。 人身事故で「起訴」になったら、まず「弁明の機会」が与えられます。 つまり「事情を聞くから、○月○日に○○署に出頭してね」っていう連絡が来ます。 で、指定日に指定場所に行くと、住所氏名を確認されてから「何か言う事はありますか?」って聞かれるので「何もありません」って答えます。 これが「弁明の機会」ですが、ここで何を言っても刑罰の内容は変わらないので、何か言っても時間の無駄。時間が勿体無いので「何もありません」って言いましょう。 すると、また住所氏名を確認されて「○月○日に○○で人身事故を起こしましたね。間違いありませんね?」って聞かれるので、これも「間違いありません」って答えます。 これが「略式裁判」です。これに「間違いありません」って言うと、裁判官が判決書に決定印を押して「この書類持って、あっち行って、罰金払って」って言うので、書類を受け取って、別の場所で罰金を納付します。 これで「刑事処分の終了」です。 で、同じくらいの時期に「免停受けに来い」って言うハガキが来ます。 そのハガキを持って免許試験場に行くと、免停処分になって、短縮講習を受ける事になります。 短期の免停で、朝イチで試験場に行った場合は、当日の短縮講習を受ける事が出来ます。 中期、長期の免停の場合や、試験場の当日受付時間に間に合わなかった場合は、短縮講習の予約をして、改めて、別の日に短縮講習を受けます。 免停処分になった当日は「無免許状態」ですから、試験場に車で行ってはいけません。行きは「免許あり」ですが、帰りは「免許なし」なので、無免許で捕まります。 で、警察は「免停帰りに無免許で車に乗る不届き者」を捕まえるため、試験場の外で検問しているので、捕まったら「無免許運転でアウト」です。 ここで捕まると「無免許運転」で、17点で一発で免許取消、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、と言うコンボを食らいます。

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 つまりは今後に出頭の要請があれば刑事罰(起訴)はほぼ確定ということですか? (書類とかに何もサインとかはしていませんが。) もし起訴猶予であれば免許停止の通知のみがくるということですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

たぶん、人身事故になったでしょう。 相手の出方もあると思います。警察は、被害者に「加害者の処分はどうして欲しいですか?」と言いますので、事故後の対応をしっかりしていれば、普通は「処分は望まない」と言ってもらえます。 軽い人身事故は、おとがめなしの時が多くなってるのも事実です。 なんとも言えないかな。

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