どうも今晩は!
物損事故で示談が成立すれば、違反点数も罰金もありませんが、人身事故の場合は基本的には違反点数が付加されます。
人身事故の場合の点数は、違反行為(違反がなければ安全運転義務違反)に対する基礎点数と事故内容や被害者の怪我の程度(診断書に記載の治療日数)に応じた付加点数の合計点数になります。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
ご質問のケースでは、被害者の怪我の程度が1週間ということですので、
「安全運転義務違反」2点(基礎点数)+「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故」3点(付加点数)=5点
ということになり、5点の違反点数が科される可能性が高いと思われます。
hana1223さんは過去3年間も事故・違反なしということですから、累積5点であれば免停処分にはなりませんが、あと1点の違反で6点となり免停処分に該当することになります。
この累積点数は1年以上の無事故無違反の期間があれば、「0点」として扱われるという特例がありますので、最低でも1年間は違反や事故を起こさないように注意されて下さい。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
罰金については検察庁の判断ですのでなんとも言えませんが、被害者の怪我の程度も軽く時短も成立しているのであれば、起訴猶予の可能性が大きいかと思います。
不起訴か起訴猶予になれば、前科として残ることはありませんが、もし起訴処分となった場合は、最低でも12万円の罰金となり、前科が事実上5年間記載されることになります。
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