人身事故での罰金について

このQ&Aのポイント
  • 人身事故での罰金について知りたいです。具体的には、相手に怪我をさせてしまった場合の罰金の額や、違反者講習に関する情報が知りたいです。
  • 相手は怪我はしたものの、入院はせずに骨折もしていないとのことです。警察から封書が届き、6点減点で違反者講習があることが分かりました。しかし、講習会場が遠く、体調も崩しているため、講習を受けることが難しい状況です。また、講習を受けなかった場合、事故から1年経つと点数や前歴が消えるのかどうかも知りたいです。
  • 過去1年間に事故や違反はないとのことです。質問としては、人身事故での罰金の決まり方や具体的な額、違反者講習の内容や受講の必要性について知りたいです。また、事故から1年経った場合に点数や前歴が消えるのかどうかも教えてください。
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人身事故の罰金について。

私は車で、相手がバイクで、私は相手に怪我をさせてしまいました。 相手は打撲で骨折はしておらず、入院はしていないというお話でした。 今日、警察から封書が届き、6点減点で違反者講習と書いてありました。 この場合、数ヶ月後に罰金が決まるのでしょうか? その額はどのくらいでしょうか? 現在、心身ともに体調を崩しており、講習会場も遠く、 1日講習を受けられる自信がありません。 車も最低1年は乗らないつもりでいるのですが、 やはり講習を受けなければいけないのでしょうか? 受けなかった場合は、事故から1年経つと点数と前歴がなくなるのでしょうか? 過去1年以内に事故や違反はありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.3

#1です。 免停になる場所は通常は免許センターです。 免許の更新や講習を受ける場所と同じ事が多いです。 それは別途「違反者講習」を受けなかった時点で 「車を運転しないで来てください」と呼び出しが来ます。 また、違反者講習ですが¥15,000位の講習は1日ですが比較的楽です。 10,000ちょっとの講習は同じ一日ですが、 街頭指導などもあり、天気の悪い日は大変です。 「免停」になっていませんから、車で行かれます。 また、罰金についても免停中に呼び出しがあった場合、 車が使えないので大変です。 それから、#2のかたの行政処分は「違反者講習」制度ができたことで、 軽微な違反の累積とかは一発免停に変えて「違反者講習」になりました。 重い違反は従来通りの免停になります。 また、そこでも講習を受ければ、30日の場合は28日短縮されて、 免停が執行された日と受講日が免停で、実質0日になります。 ただし、この2日間は車使えません。 この点からも、刑事罰=罰金 が起訴猶予になる可能性も充分ありますから、 「違反者講習」をお受けになる事をお勧めします。 車で行けるはずですが、事前にその封書の問い合わせ先に確認してください。

yukolov219
質問者

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このたびはご回答ありがとうございました。

yukolov219
質問者

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私はアスペルガー障害という発達障害を持っており、 「電話」をすることが出来ません。 なので、問い合わせが出来ずにこちらで質問させていただきました。 初めての場所にも一人で行けませんし、長時間の講習も無理です。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

#1です。 体調が悪かったんですね。 診断書が出せるレベルでしたら、呼び出しの有った警察?に 電話して、事情を話して、 「必ず受けますので、延期してほしい」旨、頼んでみてください。 通常でも若干の変更はできますし、体調不良で有れば、1ヶ月 程度ずらしてもらえるかも知れません。 ただ、言い訳で逃れようとする人が多いので、「診断書出しますので」 と最初の段階でおっ者他方がよろしいかと思います。

yukolov219
質問者

お礼

このたびはご回答ありがとうございました。

yukolov219
質問者

補足

体調不良は治るものではなく、日にちをずらしてもらっても無理なのです。 電話することも出来ないので、こちらで質問させていただきました。 ありがとうございました。

回答No.2

むか~しむかし、重度な速度違反で処分を受けた経験から... 免停や違反者講習は「行政処分」です。機械的にコトは決まります。 免停の講習を受けるか否かは最終的に貴方本人の判断ですが、どっちみち免停開始時に免許証を提出しにその場所に行って、免停の処分書.を受け取る必要があるはず(免停中に免許更新などが生じた時にこの処分書が必要なので)。家から遠い or 不便等の理由で、通知に書かれている日時や場所が変更されることはありえません。なぜなら、こういうことは個々人を特別扱いしないことが大原則であり、その日から免停が始まるように諸事の手続きも確定しているからです。入院や寝たきりの生活であれば提出の日時や場所に関して何らかの配慮や措置はあるかもしれない、という程度です。 ここで聞くよりも通知に書いている電話番号に問い合わせれば確実です。 罰金の確定は警察ではなく検察と裁判所が決めます。事故状況などの確認のために検察(裁判所だったかな?)から呼び出しがあり、聴取を受けます(相手方も同じように聴取の呼び出しを受けます)。その後で略式裁判もしくは正式裁判で罰金金額が確定します。何週間後/何ヶ月後に呼び出しが来るかは検察次第です。人身の場合、不起訴の可能性は絶望的でしょう。検察の呼び出し=罰金を覚悟ということです。

yukolov219
質問者

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このたびはご回答ありがとうございました。

yukolov219
質問者

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私はアスペルガー障害という発達障害を持っており、 「電話」をすることが出来ません。 なので、問い合わせが出来ずにこちらで質問させていただきました。 ありがとうございました。

回答No.1

まず、違反者講習ですが、通常の行政処分に変わる、若干軽微な処分です。 講習を受けなかった場合は30日の免許停止処分になります。 1年乗らないつもりなら、受けなくても関係ありませんが、 免停の呼出には行かないとなりません。 罰金は別の話になります。 “人身”でも書類送検されない場合もありますが、 普通は検察から呼び出しが来ます。 半年を経過しても呼び出しが無ければ起訴猶予になったと思ってください。 起訴された場合 自分の過失が少ない場合の軽傷事故で12-15万 自分の過失が少ない場合の軽傷事故で20-30万 http://kabuka.info/info/info_10.html

yukolov219
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このたびはご回答ありがとうございました。

yukolov219
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>免停の呼び出しにいかないとなりません。 とありますが、講習の場所はすごく遠くだったのですが、 呼び出しの時に行く場所も同じなのでしょうか? 今、電車に乗られる体調ではなく、困っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

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