• 締切済み

人身事故になりそうです。

高速の入り口で、料金を払っている車に追突してしまいました。 こちらも一時停止をしていて、財布を探しているうちに、ブレーキが緩んでしまいました。 警察の調書では3~4キロぐらいでぶつかったということになりました。相手は最初は何ともないと言っていたのですが、途中から首が痛いということを言っていました。診断書を後日出すということで、相手が診断書を出す前提で調書を書き、相手の診断書が提出されたら人身事故、されなければ、物損という風にしてくれるとのことでした。 一応相手の電話番号を聞いているのですが、お見舞いを持って誤りに伺おうと思うのですが、ずいぶん遠方から来ていらっしゃる方で、なかなかうかがえそうもありません。電話では謝っておきました。 この場合、どのようにしたらよいのでしょうか。 また、人身事故となった場合、どのようなことになるのでしょうか。 修理代や治療費は保険でということなのですが、慰謝料とかはどのようになるのでしょうか? 慰謝料となったらどれくらいになるのでしょうか。また罰金となったらどの程度のものなのか。

みんなの回答

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.2

料金所での前方不注意による追突ですので、過失割合はよくて9:1か、10:0という事もありえます。 なお、事故後に首が痛いと相手側が言ってきたとの事ですが、事故直後はパニックまたは興奮状態であったりするため、むち打ちや打撲による打ち身などが、事故後に出てくる事は良くあることです。 ですので警察の届け出も当初物損扱いにしていても、後日人身扱いに変更できるようになっています。 相手への謝罪は電話で行っておられるならばそれ以上は不要でしょう。 酷い怪我で入院されていたり、また車の破損状態も酷いならば、直接出向いての謝罪は必要でしょうが、今回のケースならばそこまではいらないかと。 物損になるか人身になるかは相手側に決定権がありますので、なんともですが、 通院日数がさほど掛からず、通院総額が120万円以内ならば物損扱いでも、保険から治療費は補償されます。 それ以外の慰謝料は相手側から 人身事故扱いになった場合は、あなたに点数と罰金の行政処分と刑事処分あります。 ただ今回のケースでと刑事処分は無いと思いますので、行政処分だけかと。 行政処分は以下のように計算されます (1) 交通違反を行った基礎点数 (2) 交通事故の付加点数 (3) 交通事故の措置義務違反 (3)は当て逃げ・ひき逃げの際に適用されるものですので、(1)+(2)の点数となります。 ですので (1)2点(安全運転義務違反かと)+(2)事故(専らなら3点、専ら以外なら2点) ※専らは事故原因が相手に非がなく一方的に加害者側に非がある場合  専ら以外は事故原因に相手側にも非がある場合 以上で恐らくは5点、9,000円ではないかと。

参考URL:
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
fc3s_kk
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 行政処分か刑事処分かというのはいつごろわかるのでしょうか。 来月には10日ほど日本を離れるかもしれませんので・・・。

回答No.1

慰藉料は保険から出ます。その金額は慰藉料は治療帰還や後遺症の程度によって決まります。 まあ、罰金というところまでいかないでしょう。

fc3s_kk
質問者

お礼

ありがとうございます。 万が一相手が厳罰を望まれた場合、やはり必ず罰金以上の処分になるのでしょうか? それとも相手が厳罰を望んでも、検察の判断で罰金にならないこともあるのでしょうか?

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