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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身から物損事故へ?)

人身から物損事故へ?

このQ&Aのポイント
  • 軽微な交通事故で怪我も大したことがない場合のことですが、警察に診断書を出さなければ物損事故とみなされ、自動車の修理代は相手方から支払ってもらうことはできるのでしょうか?
  • 後日経過をみていたところ、違和感程度でさほどムチ打ち症状も出ないし、検査費用は相手が出してくれるので、人身ではなく物損でいいのではと思うのですが、警察に診断書を出さなければ物損事故とみなされることになるかもしれません。
  • 診断書を出していない以上は人身事故が成立していないので、成立してしまった人身を物損に切り替えることに比べればそれほどの手続きを必要とするとも思えないのですが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者さんの思っている通り、何も出さなければ物損事故扱い。 私も先月17日に追突されました。 ぶつかった相手がまた私の知ってる人で。 病院行って、2日後に何ともないと警察に電話しました。 修理は先方の保険で処理しました。

wtsky
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  事故証明には人身か物損かの記載があるようですが、診断書を出さなかった場合は、物損の事故証明になるということでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

先の回答者です。 はい、物損事故扱いです。 あとは相手の保険会社が事故証明取ってやってますから、私はノータッチです。 先方の保険会社からは、本当に大丈夫ですか?もう通院はされませんか?との確認の電話がありました。 そして、2日前(2/24)に、示談の書類送ります、つて電話ありました。 ご自分の保険を使わないのなら特に何もしなくても。 修理の前には、修理前の写真を撮り、修理会社の人と見積りとかで話してました。 そして代車借りて、修理完了を待つのみでした。

wtsky
質問者

お礼

 たいへん参考になりました。ありがとうございました。

  • saltmax
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回答No.3

警視庁管内はそうかもしれませんが 地方の県庁所在地の中央署でも 常勤の事故担当は数えるほどしかいないので非番の人を除けば 空いている人がでるしかありませんよ。 明らかに物損でけが人なしなら初心者がでるかもしれませんけど。 事故で110番に電話すればけが人がいるか救急車を要請するかは聞かれますが 物損かなんてきかれたことはありません。 車同士の事故でけが人は居ませんといえば言いだけのことです。 先の回答にも書きましたが 物損には警察は関与しません。 現場検証をして事故状況の調書をつくって 事故証明の請求があれば交付するだけです。 事故証明には過失割合は書いていないので 過失割合を決めるのは双方の保険屋と当事者です。 物損で警察を呼ぶ理由は 公の機関が 事故があったことを証明してくれるからであって 当事者同士がその場で示談すれば呼ぶ必要もありません。 任意保険を使うかどうかも本人の考え方次第なので 軽微な事故で使って保険料が上がるのなら 現金で支払った方が総額は安いでしょう。 また、必ずしも相手が任意保険をかけているわけではないので 自賠責しかかけていなければ本人が払うしかありません。 自賠責は人に対する補償なので物にはでません。 自動車保険は 自賠責(人に対する補償)でけがは120万円まで 物と自賠責を超えた分が任意保険です。 前の回答にも書きましたが 物損事故であろうが人がけがをすれば保険は使えます。 刑事事件かどうかは関係ないからです。 もし、過失割合が10:0で自分がゼロなら 自分の保険会社は交渉には参加できません。 相手の保険会社もしくは本人かその代理人と貴方の交渉になります。 人身事故は刑事事件として 事故の責任が誰にどれだけあるかを捜査して 立件して送検することであって 民事の賠償には関与しません。 事故証明は請求すれば交付されるでしょう。 人身と物損の違いは誰かが罪を刑法で問われるかどうかの違いで 物損では誰も罪を問われません。 賠償行為はどちらでも同じです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

交通事故の警察担当者に物損も人身もないと思います。 物損でも人身でも現場に来た警察官が調書をとりますし 現場検証もします。 物損から人身に切り替えても担当者は同じです。 けが人が居て救急車で運ばれても 当初は物損で現場検証して事故証明の請求があったら 発行するだけです。 物損だと民事なので警察は介入しません。 器物損壊罪は親告罪なので告訴しないとなりませんし 過失は存在しませんから交通事故に器物損壊罪はありません。 人身事故は刑事事件なので診断書の提出があってから 再度、刑事事件として現場検証して調書をとって送検するんです。 なので、大事故で死亡者が無い限りけが人がいても警察は物損から スタートするので人身から物損に切り替えることはないでしょう。 初めから物損なのですから。 警察が人身事故として捜査をするかどうかと 民事の損害賠償は別問題なので 物損事故でも保険会社は関係なく治療費も慰謝料も払います。 診断書の提出先が違うだけです。 警察は事故があったこととその当事者を証明するだけで 賠償は当事者間の問題です。 それは人身事故であっても同じで 警察が関係するのは刑事事件に対してなので 賠償には関与しません。 保険屋が人身にしたがるのは 物損では自賠責が使えないので 自社が払うことになるからです。 当事者は人身事故だと行政処分、刑事処分があるので 物損にしてもらいたいという希望があって その申入れがある場合もあります。 それは民事の交渉なので当事者間の契約で合意すれば 問題ありません。 交通事故ではけがをした人、死んだ人を被害者として区別しますが 事故原因の過失割合とは無関係です。 被害者に大きな過失がある事故もあります。 賠償責任は過失割合で応分に負担するので 被害者であっても賠償責任が発生する場合があります。

wtsky
質問者

お礼

 警察官は人身と物損の場合で担当部署は異なるはずですが・・・  私の体験でも、まず電話した時に人身か物損か聞かれ、また物損と伝えて現場にきた警察官が、人身にするなら今から別の部署の者を呼ぶよ、私らは物損とのことで来たが、人身だと管轄が違う、と言われました。  父親が事故に合った時も同じで、その時は実際に担当警察官が現場で代わりました。(現場検証の仕方も異なるようです)  物損の担当は人身の扱いはできないが、人身担当の警察官は物損も扱えるのかもしれませんが・・・  それなので、軽微な事故の場合、まず最初に人身か物損か警察にどう伝えるべきか、それによって後で面倒なことにならないかいろいろ疑問が出てきます。