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人身事故?物損事故?
- 人身事故と物損事故の違いとは? 被害者側で変えられるのか疑問
- 被害者側が事故の性質を変える場合の対応方法とは?
- 物損事故に変えた場合のメリットとデメリットは? 加害者と被害者に影響
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質問者が選んだベストアンサー
>質問(1) >人身事故、物損事故を被害者側の意図で変えられるのでしょうか? >※怪我している以上、人身事故ではないかと考えています。 人身を物損に変えるのは自由です。「実際に怪我をしたかどうか?」は関係ありません。 なお「物損を人身に変える場合」には「医師の診断書」が必要なので、診断書が無いと変えられません。 >質問(2) >被害者側の意図で変えられるとすると、どのような対応をするのでしょうか? 事故の届けをした警察に行って「人身を物損に変えたい」と言えば良いです。 >質問(3) >物損事故に変えた場合、加害者、被害者にどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか? 自転車も法律上は車両ですので、厳密に言えば「車両同士の事故」であり、双方が加害者であると同時に被害者になります。 過失割合が10:0でないなら「どちらも加害者であると同時に被害者」なのです。 従って、本文中の「被害者」「加害者」と言う表現は不適切です。 さて、そのことを踏まえた上で、双方のメリットとデメリットを。 ・変えた場合の自転車側のメリット 示談を早期に締結できます。現状での示談内容に不服が無いなら、変えても構いません。但し「示談の条件として、事故が物損の扱いになっていても、かかった治療費に相当する額を、慰謝料として支払う」との法的に有効な念書を貰っておきましょう。 ・変えた場合の自転車側のデメリット 後遺症も含め、治療費を治療費名目で賠償してもらう事ができなくなります。 なので、相手が後から「治療費?そんなの知らない。だって物損事故になってるだろ?」って言われると、反論できなくなります。 そういう訳で「治療費に相当する額を、慰謝料として支払う」と言う念書を取っておく必要があります。 ・変えた場合の自動車側のメリット 罰金、罰則が大幅に変わります。人身の罰金は最低でも20万円です。 ・変えた場合の自動車側のデメリット 特にありません。 ・変えない場合の自転車側のメリット 治療費を治療費名目で損害賠償請求出来ます。後遺症などがあっても請求できます。 ・変えない場合の自転車側のデメリット 相手が示談に応じなくなる可能性があります。 相手が「だったら示談なんかしない。治療費が欲しけりゃ、裁判所に損害賠償請求訴訟でも起こせばいい」と態度を硬化させるかも。 そうなれば、下手すりゃ解決するのに年単位の時間を要します。裁判所に行く暇が取れずに裁判に欠席すれば、相手の主張を全面的に認めた事になり、敗訴します。敗訴すれば1円も賠償して貰えません。 例え勝訴しても、裁判所は判決を出すだけで、貴方は1円も貰えません。お金を貰うには、判決を盾にして法的手段を用いて自分で相手に取り立てをしなければなりません。 また、自動車側が「罰金を払った為に金が無くなって、治療費払えません」って言って来たら、最悪、治療費を貰えなくなります。どんな法的手段に訴えても「無い袖は振れない」のですから、最後は治療費を取れずに泣き寝入りです。 ・変えない場合の自動車側のメリット 特にありません。 ・変えない場合の自動車側のデメリット 罰金、罰則が大幅に変わります。人身の罰金は最低でも20万円です。 ・結論 「示談を蹴って長引かせて、最悪、裁判沙汰になる」か「扱い変更も含めて示談にして早期解決する」か、選ぶのは質問者さんです。 「どちらかお好きな方をお選び下さい」が結論。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 自転車は「交通弱者」ですので自動車よりは有利になるような法律はありますが、前述のように「車両同士の事故」なのは変わりありません。 ですので、自動車側が「切り換えを拒否されたのを根に持っての仕返し」として、自動車の運転手が「事故の際の急停止でムチウチになった」などと主張して医師の診断書を警察に出してしまえば「自転車側にも人身事故の罰金刑が科せられる」と言う、トンデモな事件に発展するかも知れません。 12歳であれば、少年法により、人身事故の罰金刑(人身事故の罰金刑は「刑事罰」です。少年は少年法により刑事罰を免れます)を受ける事はありませんが、家庭裁判所が絡んでくる面倒な話になります。 滅多にある話ではありませんが「可能性としてゼロではない」と言う事だけ、気に止めておいて下さい。
お礼
追記での補足、有難うございました。 chie65535さんの回答をベストアンサーとさせていただきました。
- yn5178
- ベストアンサー率37% (27/72)
はじめまして、私もつい3週間ほど前、交差点で出会いがしらに 車とぶつかりました。(私は歩行者)33年生きてますが、生涯 初の人身事故です。 即警察を呼んで、もちろん人身事故扱いになっています。 質問(1) 人身事故、物損事故を被害者側の意図で変えられるのでしょうか? ※怪我している以上、人身事故ではないかと考えています。 ●変えられます。但し、やたらと手続きが面倒臭い様です。 (詳しい内容までは分かりません、ごめんなさい) 質問(2) 被害者側の意図で変えられるとすると、どのような対応をするのでしょうか? ●現場検証などを行った管轄の警察署に行き、物損事故に変えて欲しい 旨を伝えると手続きは可能です、但し上記の通り手続きはやたらと 面倒臭い様です。 質問(3) 物損事故に変えた場合、加害者、被害者にどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか? ●ハッキリ申し上げると、デメリットしかありません。 ●人身事故扱いにして保険屋を通し、治療費・慰謝料その他もろもろを 保険屋からもらえるのが人身事故扱いのメリット ●物損事故扱いにして、加害者本人から治療費・慰謝料をもらうことに なれば、治療費に自分の健康保険を使う事になりますし、慰謝料も 保険会社には一定の基準がありますが、加害者が相手だと言いくるめられて しまったら損しますよね。もっと言えば、本当に加害者が払ってくれるのか、 何の補償もありません。 ●ただ、加害者が保険屋に連絡をしなかった場合は、加害者と直接話をする ことになります。人身事故だから必ず保険屋に連絡しなければならない規則は ないので。 ぶっちゃけ、加害者がどんな罰を受けようが、保険の等級が下がろうが、 被害者のこっちは知った事じゃありません。加害者が保険屋に連絡するかどうかは 別にして、間違いなく人身事故扱いにしておいた方がよいでしょう。 だって、人身事故ですから。
お礼
ご回答有難うございました。 先方と早期解決に向けた対応をしたいと思います。
- taekweng
- ベストアンサー率17% (81/468)
まず、保険の件ですが、物損でも人身でも保険の等級は変わります。 怪我をしているのですから間違いなく人身の案件です。 物損に変えた場合、今後もし後遺症などが出た場合の保険がききません。 この人、すでに物損扱いにしているのではないでしょうか? 治療費はポケットマネーからの支払い? 罰金の金額が変わるのかは、ちょっとわかりません。
お礼
ご回答有難うございました。 先方と早期解決に向けた対応をしたいと思います。
お礼
ご回答有難うございました。 加害者、被害者の表現は適切ではありませんでした。 各々の立場でのメリット、デメリットを詳しく教えていただき有難うございました。 早期解決を視野に入れたいと思います。