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交通事故のよる処分について
先月、停止していた車に追突事故を起こし、相手の方とその助手席の方の怪我は全治14日の鞭打ちで診断書が出ており、警察での調書もすんだところです。被害者の方にはお見舞いと謝罪の電話などをし、相手方が警察に私の処分について穏便にすませるようお願いしてくれました。 ここで質問なのですが、先日、検察から呼び出しがあり、罰金の有無のために一回は来ていただくとのことだったのですが、色々な掲示板を見ていますと行政処分が免停になると罰金もあり検察の呼び出しがあるとのことみたいですが、私の場合も検察から呼び出しがあったということが免停は覚悟したほうがいいのでしょうか?教えてください。
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- Us-Timoo
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回答No.2
どのような処分にするかを判断し、決定するために、 事情聴取するためです。 交通違反歴や免停の回数、事故の状況、被害者は過失度合い、本人の反省度合いなどにより 処分の執行猶予や軽減措置もありえます。 初犯で重大な人身事故でなく 反省しているのなら 執行猶予をつけてくれるかも知れません
- MOMON12345
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回答No.1
自らが原因の事故で全治14日だと3点が加点されます。 これに基本的な部分(安全運転義務違反2点?)が加算されますので、それまでの処分内容によっては免停になる可能性もあります。 罰金は20万円から30万円になると思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。免停もですが罰金はあると思っていたほうがいいということですね。お忙しい中、回答ありがとうございます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。今まで交通違反等、免停にならない程度ですがしていますし、人身事故も2度目ということもあり(1度目は呼び出し、罰金、行政処分もありませんでした)覚悟しておいたほうがよさそうですね。お忙しいなかありがとうございます。