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交通事故
当方四輪車で相手方自転車と事故を起こしました、人身扱いになり、警察で調書を取られたのですが、その時には簡易調書だけで終わりました、この後正式な調書作成のためもう一度警察署に呼び出しがあるのでしょうか。(以前原付で四輪車にあてられたときは罫紙で調書が作成されてました)それとも検察庁に呼び出されて調書を作るのでしょうか。
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●被害者のケガの程度について、軽微であるのとそうでないのとで警察調書に違いがあるようです。 ●事故が発生したばかりだと診察した病院の医師が後程作成する診断書内容が「全治○○日」または「全治○週間」または「全治○ヶ月」といった見込み治療の程度がどれ程か判らないですが、ケガの重さからだいたい正式な調書を作成しなければならないか推定しての話となるでしょう。 ●診断書の見込み治療でだいたい2週間程度以内であれば簡易な調書ではないですか、それを超すと正式の調書が作成されるのでなかったかと思います。
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- SUPER-NEO
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回答No.1
人身扱い、ということは現場検証があったんですよね? まぁ、交通事故で何度も警察に足を運ぶのは、 逮捕者が出たり、事件性がある場合くらいです。 検察ですが、こちらも本当に悪質な場合くらいです。 殆どは書類送検で、略式起訴され罰金を払え、 といわれます。 あまり心配せず、言われたとおり行動されたほうが いいですよ。
質問者
お礼
有難うございました。 調書にしても要点だけを1枚の用紙に書かれただけだったのでまた呼び出しがあるのかなと思いましたので。
質問者
補足
簡易調書と普通の調書の違いは何なのでしょう
お礼
怪我の程度で分けられているのですか、参考になりました、有難うございました