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交通事故の罰金

昨年末に事故を起こしました。 私の方がカーラジオに気をとられて赤信号で交差点に進入、相手の車と出会い頭で衝突し、相手の車は近所の商店に突っ込みました。 店舗や自車、相手車いずれもかなりの損害でしたが、幸い怪我は相手の方も私も軽傷で済みました(私が全治1週間のムチウチ、相手は手足の打ち身と打撲)。 後日、警察にて調書を取られて道交法違反の「建造物損壊」に問われるだろうという事を聞かされました。 しかし、検察庁の呼び出しで出頭した際には「今回の事故では“業務上過失傷害”が適用され、罰金は50万以下相当だが、おそらく20~30万くらいだろう」といわれました。 検察庁の方が言うに、今週中に店舗側との示談が成立し、示談書を検察庁に送付すれば建造物損壊の方は不起訴処分にするそうです。 私の兄弟も過去に似たような事故を起こしたのですが、免停にはなったものの罰金は取られなかったと聞きました。 この差は何なのでしょうか? また、このような事故の場合の罰金の相場はこの位(20-30万)なのでしょうか? *現在、相手の物損(自動車)の示談は成立しています。店舗との示談もほぼ成立しており、後は書類待ちです。 相手の怪我の方の示談はまだ済んでいません。 (通院も事故後1,2回したと聞きましたが、現在は通院していないのに示談には未だ応じてくれません。)

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回答No.3

>この差は何なのでしょうか?  結果が同じでも過失の内容により処罰の軽重に差が生じることが考えられます。被害者が2週間程度の怪我をした追突事故の場合,考え事などをしていて前方に対する注意が不十分だった事故と酒酔いや居眠りのため前方への注意が全くできない状態での事故を例にすると分かり易いでしょうか。前者の場合はちょっとの不注意なので許してやろうか(不起訴)ということも考えられますが,後者の場合はそうもいかなくなりますよね。 >罰金の相場はこの位なのでしょうか?  画一的なものがあるかどうか分かりませんが,不利な事情・有利な事情を総合的に判断して決めているようです。怪我や過失の程度,示談の有無,被害者感情(最近は特に重要視されているようです)などが考えられます。  被害者が人身傷害の示談に応じてくれない理由を把握しておられるでしょうか?(1)ただ単に多忙のためかも知れませんし,(2)保険会社や質問者の対応の仕方に満足していないのかもしれません。(3)または,まだ痛みがあるのに我慢しているのかも知れません。(1)の場合は保険会社担当者を急かすこと,(2)(3)の場合は保険会社担当者と対応を協議して善処することです。ただ,謝罪の言葉は保険会社任せにせず,質問者自身が直接することが望ましいと思います。理由は♯1の方が言っているとおりです。  罰金20万円~30万円くらいと幅があるのは,現時点では30万円の可能性が高いが,建造物損壊の示談や人身の示談が成立すれば20万円になる可能性があるとも考えられないでしょうか(期待薄ですが)。それほど交通事故の場合,示談の有無や被害者感情というのは重要です。  長くなってごめんなさい。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

まず、兄弟の処分に関してですが、不起訴相当の処分で罰金なしとなっていると思います。 基本的な不起訴の要件は 1.診断書が3週間以内 2.重大な道交法違反がない 3.示談がスムーズに進行している この3つが不起訴相当の基準です。 あなたの場合は診断書は1週間だけども、信号無視という重大な道交法違反があるので、起訴は免れないでしょう。 罰金というのは相場というよりも目安です。 それぞれの状況で変わるので何とも言えません。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

下記のURLを参考にしては

参考URL:
http://rules.rjq.jp/
  • kagep
  • ベストアンサー率23% (171/721)
回答No.1

考えられうること 1.兄弟の時には未成年だった。 →未成年には罰金がない代わりに家裁で審判されます。  交通安全教室などへの参加が義務付けられたりします。 2.兄弟の事故は人身事故ではなかった。 →単なる物損なら示談成立をもって不起訴処分も考えられます。 3.あなたの事故はあなたが思っているよりも悪質で、   かつ兄弟のときと比較にならない重大な損害を被害者に与えた →これはどちらも現場を見ていないのでわかりません。 4.被害者と人身面での示談が成立していない。 →これが一番可能性高いです。 人身面での示談が成立していないため、「業務上過失傷害」となっているのではないかと想像されます。 示談未成立なので反省しているという情状を認めない、 ということだと思います。 相手の方が人身の示談を成立させないのは、このようなことを理解している可能性があります。 「不起訴処分にさせない」という意思があるのではないかということです。 (可能性として、です) でも、示談しない相手を責めることはできないでしょう。 あなたが加害者なのですから、示談を「土下座してでもお願いする」立場です。 事故後の対応で、被害者の方の心証を害するようなことはありませんでしたか? 保険会社に任せてあるからといって、事故後、謝罪の一つもしていない、なんてことはありませんでしたか? あくまでも質問文から推測しただけですので、外していたらごめんなさい。

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