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人身事故の刑事処分について

先日バイク同士の事故を起こし双方ともに怪我をしていたため人身事故の扱いになりました。状況は自分が 優先道路を走っていたところ交差点で道路を横断しようとしてきた相手バイクと衝突しました。一応過失割合は(自分)1:9(相手)になると保険会社から連絡を受けています。しかし怪我の状態は自分は約1週間の診断で相手は頭を怪我して3週間の診断でした。警察が言うには検察庁からの呼び出しが自分の方にあるかもしれないというのです。民事では過失の9割が相手のほうにあるのに自分が刑事処分を受ける可能性どの程度あるのでしょうか?

みんなの回答

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

#1です。調書は検察庁に送られます。いわゆる「書類送検」です。これを読んだ検事が、起訴するかどうかを検討します。 起訴されると裁判所から呼び出しが来るわけです。 不起訴、あるいは起訴猶予となった場合には、何のお知らせも来ません。半年くらい、音沙汰無ければ、無罪放免だったということになります。それまでの間、はらはらしますが、我慢するしかありません。 実際に裁判所または検察庁から呼ばれたら、弁護士を伴って出向き、相手の怪我が大きいのはヘルメットをきちんと装着していなかったからではないか? など、こちらの意見を述べることになります。 その結果、裁判になっても無罪、ということは十分あります。 呼び出しがあった段階で、法律の専門家である弁護士に相談なさることをお勧めします。

555-913
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえずは検事が正しい判断をし、不起訴になることを願い我慢します。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

いくらかでも過失割合があるということは、業務上過失致傷罪の適用を受ける可能性があるということです。 相手の怪我も大きいようですし。 可能性は低いと思いますが、もし呼び出しが来たら、弁護士に同行してもらうことをお勧めします。

555-913
質問者

お礼

回答ありがとうございます。補足に書いた内容も含めて再度回答いただければありがたいです。

555-913
質問者

補足

相手は事故直後ヘルメットが脱げている状態でしたが供述調書のとき自分のほうには記述されませんでした。相手のほうの調書に書くと言われたのですが、警察官の調書の書き方によって刑事処分の判断に影響が出てくるのでしょうか?ちなみにこちらの確認があまかったために事故になったように書かれました。

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