• 締切済み

物損事故?人身事故?迷っています。。。

先日バイクで交通事故を起こしてしまいました。 当方が赤信号を見落とし交差点に直進してしまい、別車線から交差しようとしていた先方の車の横に衝突してしまいました。 事故内容としては当方に過失があるのは明らかで、先方には多大な迷惑を被ってしまったとことを深く反省しております。 幸いにも相手方には大きな怪我も無く、通院も3回程度で済んだ模様です。診断書の内容は確認していません。 私はバイクに乗っていたため、足首の骨折とひざを縫う怪我をしてました。診断書では全治8週間との事です。 相手方の話によると、診断書はすでに警察へ提出していて、 「あなたに過失があり、私も怪我をしているので、このままだと人身事故になってしまい あなたは行政処分と刑事処分を受けることになってしまうだろう。」とおっしゃってました。 私としては加点や罰金は正直イタイのですが、受けるべき当然の罰だと考えていました。 しかし先日、相手方の自宅に謝罪に行ったところ「そんなに病院へ通うこともなかったし、 医療関係費を支払ってくれるなら人身事故を物損事故に切り替えてもいい」と言い出したのです。 ご好意でそういっていただけるのは有難かったのですがその場で返事することはできず、 後日また電話を入れさせて頂くということでその場から失礼することになりました。 ここで質問なのですが、 ・実際問題として人身事故を物損事故に切り替えることはできるのでしょうか? ・また切り替えができるのであれば、いつまでに切り替えなければならないといった期間の制限はありますでしょうか? ・人身事故で届出た場合と物損事故で届け出た場合の両者に対してのメリットとデメリットなどを教えて頂けますでしょうか? ・もしこの事故が人身事故で成立した場合の私に対しての行政処分と刑事処分はどのようなものになると思われますか? 初めて起こしてしまった事故なので右も左もわからずに混乱する一方です。どうかご教授お願いします。

みんなの回答

回答No.3

ANo1です。 まず、人身事故についての定義を補足しておきます。 先の回答で記載していた人身事故は、行政処分上の人身事故とは違います。失礼しました。 行政処分上での人身事故の成立は、自分以外の被害者(自分に過失がある場合)が診断書を提出した時点で成立します。 質問者様が怪我をされて(同乗者はいなかった)いますが、相手が診断書を出さない場合だと、物損もしくは自損事故ということになります。 人身事故の怪我の程度は、一番症状が重い人の程度になり、自身は含まれないようです。 このような判断をすれ、相手方は軽症ですから、点数は5点程度になるのではないかと思います。

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質問者

お礼

お返事遅くなってすみません。 丁寧な補足説明していただき大変ありがとうございます。 人身事故を取り下げることが出来るか現時点ではまだわからないのですが、自身の怪我の程度は行政処分の判断材料にならないということで少し安心しました。 今回のこの事故を通して、皆様のお力添えもあり多くのことを学ぶことが出来ました。本当に良い勉強になり大変感謝しております。 まだ結果が出てないので、またお力をお願いすることがあるかもしれませんが、ぜひ宜しくお願いいたします。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

 死傷したら人身事故。死傷者がいない場合が物損事故。 >実際問題として人身事故を物損事故に切り替えることはできるのでしょうか?  不可能ではありません。 >いつまでに切り替えなければならないといった期間の制限はありますでしょうか?  警察が判断することです。 >メリットとデメリットなどを教えて頂けますでしょうか?  メリットデメリットという問題ではありません。まず人身事故として届け出た場合においても必ずしも処罰があるというものではありません。また当然ですが、相手側への必要な賠償については自賠責保険・任意保険でカバーできます。将来的にトラブルになりそうな場合も保険での対応が可能です。これらをメリットと判断するかデメリットと判断するかは質問者さん次第です。物損事故においても処罰はあるでしょう。(信号無視ですから) >右も左もわからずに混乱する一方です。  どのように処理されても結構です。しかしあらかじめ抑えておきたいポイントはあります。物損事故として処理する場合は、相手への人身部分の賠償については法的義務はありません。保険を原則利用できません。もし物損で処理するのであれば「今後一切の請求をしない」という合意内容の文書を作成することです。  こういった相手側の行動を質問者さんは「好意」として受け取っているようですが、それは違います。本当の「好意」は人身部分の賠償請求をしないということです。相手の行動を悪く言えば「物損事故にしてこれ以上保険会社の介入を許さない。相手からは搾り取れるだけ搾り取ろう。」なのかもしれません。事故処理は最悪の事態を想定しそれにも対処できるように進めていくのが常道です。

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質問者

お礼

親切なアドバイス有難うございます。 仰るとおり、「死傷したら人身事故。死傷者がいない場合が物損事故。」というルールは存じておりますが、実際ふたを開けてみると、 この限りではない前例が多々ありましたのでご質問させていただきました。やはりこういった判断は最終的に警察の方に委ねられそうですね。 相手方の考えが善意であるのか悪意であるのかは、ご教授いただきましたポイントを確認すればおのずと出てくるかなという考えに至りました。 最後の一文は肝に銘じて今後の行動に移したいと思います。

回答No.1

下記の記載は、あくまで参考程度に書いているということを断っておきます。 物損事故があとから人身に切り替わることはあります。(実際に経験もあります。) しかし、今回の場合、相手はどうであったかにかかわらず、質問者様自身も怪我をされていますよね??その時点で、人身事故になります。要するに、けが人がいるかいないかで、物損と人身は分かれます。 さらに、警察側も事故時に現場検証をしているわけで、人身事故であることを現認しているはずですよね?? 私が知る限りでは、人身事故が物損扱いに変わったということは聞いたことがありませんし、質問者様が大きな怪我をされているので、どう考えても物損事故にはならないと思います。 行政処分は、信号無視2点(事故の原因となった交通違反)。 さらに、交通事故の付加点数があり、不注意の程度が、専らである場合、怪我の程度により 治療期間15日未満・・・3点 15日~30日未満・・・・6点 30日以上3月未満・・・9点 3月以上または後遺障害を伴う・・・13点 死亡事故・・・・・・・20点 と加算されます。 仮に、全治3週間程度だった場合、合計点数8点(前歴なしの場合で、30日免停・前歴1回で120日免停・前歴2回以上だと取消しです)がつくものと思われます。(断言をするものではありません。) *前歴:過去3年以内の運転免許の停止などの処分回数 刑事処分については、おそらく罰金刑に処せられると思います。 罰金額についは、裁判所が決めます。(反則金とはまったく別物です) 「そんなに病院へ通うこともなかったし、 医療関係費を支払ってくれるなら人身事故を物損事故に切り替えてもいい」 →刑事・行政処分の話もありますが、このようなことには安易に応じてはいけません。あとで、必ずといっていいほどトラブルになります。

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質問者

お礼

非常に詳しいご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きました。 物損事故への切り替え(あるいは人身事故の取り下げ)についてkuma_rider様がおっしゃっる通り、“明らかな怪我”の場合は無理のように思われますね。両者が軽い怪我の場合では認められている前例もあるみたいです。先ほど発見しました。 ということは、私の行政処分は(目安として)、2点(信号無視)プラス9点(全治8週間=30日以上3月未満の怪我)で合計11点という感じでよろしいのでしょうか?あるいはこの怪我の程度というのは、相手方の診断書に準ずるものなのでしょうか?もしよろしければ補足説明をお願いします。

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