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人身事故と物損事故について

 先日私が乗ったバイクと乗用車で事故が発生しました。 バイクが直進で正面から右折してきた乗用車にぶつかりました。私は被害者ですが、幸いケガも軽く、相手の方も自分の過失を認めていられるます。ですが・・・私のバイクの自賠責保険が先月切れていて更新をわすれていました。こういう場合人身事故にするとよくないのでしょうか?物損事故の処理をしたほうがよいのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

警察には、事故申告をしていないのですか? 物損事故・人身事故の関係なく、事故の場合は警察は車検証と自賠責証書は確認します。 しかし、無保険車両運行では短期間しか経過していない場合は、うっかり失効として処罰されない場合が大半になります。 怪我をしたのですから、早く人身で処理をしたほうがいいでしょう。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

質問者様がバイクですよね、その質問者様が怪我は軽く、通院の必要性が無い程度なら人身事故にする必要は無いですね。 物損事故なら自賠責保険の確認までされなかったでしょ。 人身事故にする事で、無保険運行がばれます、6点で免停になり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑になりますよ。 怪我の状態によりますが、病院行く程でも無いのであれば、物損事故でやり過ごす方が質問者様にとってはメリットでしょうね、正直者は馬鹿を見る社会です。 人身事故にした場合、治療費や慰謝料は相手の自賠責保険もしくは自賠責の上限120万を超えれば相手の任意保険から賠償されます、質問者様の自賠責は関わりません、相手が怪我をしたとなれば、質問者様の自賠責が関わってきます、この場合、例え任意保険加入であっても、最初に自賠責保険から賠償と決まってますので、最高でも120万は質問者様の自己負担となります、120万を超えた部分については任意保険から賠償されます。 無保険運行を取られるより、このまま物損事故でやり過ごす方が利口だと思います、人身事故にすると言う事は、質問者様は火に油を注ぐ行為に等しいですね。 今すぐ自賠責保険の更新して下さい。

taliy
質問者

お礼

ありがとうございます。 その方法で行きたいと思います。 まだ、事故の現場検証を行っておらず、人身とも物損とも言っていません。 ただ、警察はわたしが救急搬送している間にバイクの確認をしていたと思うので… 今から話に行ってきます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

交通違反の点数制度は、同時に複数の違反があった場合、違反点数の高い違反の点数が加点されることになっています。 ですから、無保険運行6点の加点は必至で、前歴累積点数なしでも短期免停と罰金は避けられません。 これは物件事故であろうと、人身事故であろうと同様です。 バイク×自動車の事故ですが、けがをしたのはバイク運転者の質問者様だけですか? 自動車の運転者・同乗者もけがをしていると、けがの程度によって質問者様に付加点数が加算されます。付加点数は被害者が提出した診断書が全治15日未満であれば2点、15日以上30日未満であれば4点です。6+2=8点であれば、前歴累積点数なしでは短期免停ですから停止処分者講習を受講すれば最短受講時点から日付が変わるまでだけの免停で済みますが、6+4=10点になると60日の中期免停ですから、停止処分者講習を受けても30日間は免許の効力が停止されます。 けがをしたのが質問者様の場合、相手運転者に点数が加点されます。右左折方法違反1点または安全運転義務違反2点に、質問者様のけがの程度に応じた付加点数が加算されます。(質問者様には無保険運行の6点だけです。) 自動車の自賠責保険へは、自動車の運転者の協力があれば、物件事故のままでも質問者様の治療費・休業損害・慰謝料等の人的損害を請求できます。 協力とは、加害者の保険会社で対人賠償の対応をしてもらうか、または質問者様が自賠責保険に直接請求する場合には人身事故取得不能理由書(自賠責様式)に加害者の署名捺印をもらうことです。 自動車側の過失とが高い事故ですから、いずれかの方法で協力は得られるでしょうから、軽傷であれば物件事故のままであっても特段不利益はありません。 しかし、逆に人身事故にしたところで、質問者様に不利益やメリットもないわけですから、受傷部位によっては人身事故にしておくほうが無難でしょう。物件事故のままでは、後々症状が重篤になった場合、因果関係の立証が困難になることがあります。 なお、自賠責保険は終期日の正午までが保険期間です。事故がそれ以降の場合は、一切保障がありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

取りあえず「無保険運行 加点6点 刑事罰(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 免停確定」です。 加えて「人身事故」にした場合 傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの に該当すると仮定したら 加点4点 これに一般的な「安全運転義務違反」も加算されるので 加点2点 全てを足すので 「無保険運行 加点6点」+「負傷事故 加点4点」+「安全運転義務違反 加点2点」=12点 過去前歴0回   → 停止90日 過去前歴1回   → 取消1年 過去前歴2回   → 取消1年 過去前歴3回   → 取消2年 過去前歴4回以上 → 取消2年 となります。 あと出来れば保険屋にお願いしましょう。 >保険が先月切れていて更新をわすれていました。 ならまだ継続に間に合うかも知れません。 暫く免許証 里帰りされるので「さよなら!」を言っておきましょう!!

  • buzzmania
  • ベストアンサー率42% (26/61)
回答No.2

事故を起こした時は警察に事故処理をしてもらいましたか? 自賠責保険に加入しないまま運転すると罰金と点数6点が加算です。 相手の治療費は自賠責から出ますので、それを踏まえてご自分の保険会社の担当者と相談されたほうがいいと思います。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

あなた、そりゃ、どえらい、まずことだと思います。 ブッソンで、すんなり行けばいいけど。 相手の保険会社が、書類に保険諸番号も 書いてくださいとかいってきたら、どないするねん。 絶対絶命だと思います。 余分な事はいわず、ここは、静かにしているべきだと思います。

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