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交通事故 物損と人身の過失割合

突然すいません。1年10ヶ月ほど前に交通事故(自分バイクにて直進、相手はわき道から右折による進入、信号なし)に合いました。事故後入院している時に任意保険の担当者から「事故の治療費や休業補償などについては全額支払います」との口約束にて、加害者の心象がよくなるように先に物損の示談を済ませてほしいと物損「過失割合1:9」にて示談を行いました。そろそろ症状固定にて人身の示談の時期なのですが、今年の4月で保険の担当者が定年退職にて替わり「慰謝料などの人身部分についても1:9」的な発言をし始めています。この場合すでに病院に支払われている治療費や休業補償に関しても1割の変換を求められるのでしょうか?基本的に物損での過失割合=人身での過失割合なのでしょうか?それとも治療費や休業補償等は全額払うなどの約束は有効なのでしょうか?私としては拡大解釈だったかもしれないですが、人身は全額もらえるつもりで物損1:9に譲った気でいたのですが・・・。乱文失礼します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.2

自賠責法により、無過失であることが証明できない限り、人身損害については補償しなければならないことになっています(お互いに)。 したがって、通常の治療費や休業補償などは全額補償です。被害者請求もできますよ。

kossetu
質問者

お礼

ありがとうございました。約2年でようやく症状固定。これから示談かと思うとうんざりですが、がんばります。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

#3さん 回答のとうりです。 前担当者は自賠責内120万までを想定のうえの発言だったと思われます。 自賠を超えれば、任意保険にかかりこの場合厳格に、1割過失を問われ、自己負担やむなしですね! 慰謝料部分からさしひかれるでしょうね。

kossetu
質問者

お礼

ありがとうございました。これから示談で不安ですが頑張りたいと思います。

回答No.3

 事故によるお怪我お見舞い申し上げます。ご質問の過失相殺の件ですが、自賠責保険の限度額内では過失相殺は致しません。しかし任意保険に入ってきますと過失相殺をする事に成ります。例えば総額で150万円であった場合で1割の過失なら235万円の賠償額になる訳です。しかし総額が130万円の場合だと1割減は117万円ですが自賠責の限度額の120円万が賠償額になります。恐らく自賠責保険の限度額の120万円を超えているのでこうゆう話に成っているのでしょう。従って過失は賠償の全てに掛かることになります、減額しないのは自賠責保険内の話だと思いますので担当者に説明を求めてください。

回答No.1

私も事故の被害者になったことがありますが、 価値つ割合は、一つです。 物損も人身も関係なく、その事故の過失割合なのです。 だから、1対9で決まりです。 ただ、僕の場合、治療費は、全額出たような気がします・・・すいません、記憶が曖昧で。

kossetu
質問者

お礼

さっそくの返答ありがとうございます。やっぱりそうなんですね~。当時へベッドの上で何も調べることも出来なかったので・・・。ありがとうございました。

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