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物損事故から人身事故

先日事故に会いました。 約2ヶ月前の事故になります。 当方、私(運転手)含め2名で乗車しておりました。 相手は酒気帯び運転で、衝突ということもあり0:10の過失割合です。 当日は痛みがなく、物損扱いで対応してもらいましたがその後痛みが出て、私は事故後5日、同乗者は20日後に病院に行き治療しております。 相手保険会社より、治療費、慰謝料などは人身事故同等に支払って頂けるとの事でしたが、この場合わざわざ人身事故に変更しなくてもよろしいでしょうか? また、事故後2ヶ月たっている場合人身事故に変更可能でしょうか? 単に連絡を忘れて頂けなのですが。 ご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.3

>相手保険会社より、治療費、慰謝料などは人身事故同等に支払って頂けるとの事でしたが、この場合わざわざ人身事故に変更しなくてもよろしいでしょうか? 物損のままで不都合が無いのなら、物損のままで良いです。 下手に人身に切り替えると、加害者側が「罰金刑を払う事になっちゃう」ので、態度を豹変させ「お前とは示談すんのやめた。1円も払わん。民事で裁判するなり、好きにしろ」と言ってくるかも知れません。 示談が決裂すれば、相手の保険会社は「無関係」になりますので、保険会社への請求は、一切出来なくなります。また、保険会社は、法律により「事故に関わる事が出来ない状態」になります。 示談が決裂した場合は、自賠責への請求など、すべての事を被害者自身で行わないといけなくなります。 >また、事故後2ヶ月たっている場合人身事故に変更可能でしょうか? 診断書さえ用意すれば、何時でも人身事故に変更できますが、物損のままで不都合が無いなら、物損のままにした方が良いです。 「人身事故証明書入手不能理由書」があれば、物損事故でも自賠責が使えるので、自賠責の枠内(総額で120万円)であれば、人身事故と同じように治療費も慰謝料も出ます。 そういう訳で、現状では「人身にしても、メリットが皆無で、デメリットしかない」ので、変えない方が良いでしょう(あくまでも「現状では」です。状況が変われば話が変わります)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

物損事故から、人身事故への 変更には、相手の立会いのもと、再度実況検分を行う必要があります。 また、相手が応じなければ切り替えできません。 それと、相手が飲酒運転だからという理由で、過失割合が0:100になると言う事はありません。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 事故を届けた警察署に問い合わせるのが早いよ。

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