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人身事故の処分について

色々と調べてみましたが、詳しい方の意見を頂戴できればと思い質問をさせていただきます。 先日交通事故を起こしてしまいました。 当方(加害者)は大型二輪、相手(被害者)の方は原付二種です。 事故の状況は以下のとおりです。 片側一車線の道路を100mほど2台で縦走してすり抜け。 速度は30~40Km、車間距離はバイク1台分ほど。 追突地点の10mほど手前で相手方が、左ウィンカを付けて急に減速し左折の体勢に入る。 当方もあわててブレーキをかけたものの、止まりきれずに追突。 相手の方は転倒し、左肩に痛みと左足の親指に軽い怪我があったので、人身事故扱いにしました。 事故後相手方に対して、急にウィンカを出して左折しようとした事を詰め寄ったところ、もっと手前(20mほど手前)のコンビニからウィンカを出していたと言われました。 そして事故の現場検証の際に、警察官に「相手の方はコンビニあたりからウィンカを出していたといってるが」との問いに対して、事故直後で動揺していた上に追突してしまった罪悪感から「本人がそうおっしゃるのならそうだと思います」と答えました。 追突の原因についても、私は「車間距離が不十分だったため」と言いましたが、警察官に「車間距離が不十分じゃなくて、よそ見してウィンカに気が付かなかったんじゃないのか?」と言われ「そうかもしれません」と答えました。 警察官の方が何か書類のようなものを取り出し「言いたくない事は言わなくていいからね」言いました。書類を書きながら「相手に違反はあったか?」と聞かれ私が悩んでいると「無いよね」と言われ「おそらく」と答えました。 最後にここに署名と捺印をしてといわれたので言われるままに署名・捺印をしました。 後日警察から連絡があり「相手方の足の指にヒビがある。悪いが署まで来てもらえないか」といわれました。 怪我の具合が気になったので相手方に事故後のお詫びも含めて容態を確認したところ「全治4週間」と言われました。 今回の事故で以下の点について教えていただきたいと思います。 1.行政処分としては「安全運転義務違反」と「治療期間30日以上3ヶ月未満の重傷事故(加害者の一方的過失)」で2点+9点の11点が違反点数として加算されるのでしょうか? 2.相手に少しでも過失があった場合には付加点数は6点で済むのでしょうか? 3.一方的な過失による人身事故の場合、罰金は必ず発生するのでしょうか? 4.事故直後に警察官に話した内容を後日訂正する事は可能でしょうか? 以上、回答をいただければ幸いです。 よろしくお願いします(__)

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>1.行政処分としては「安全運転義務違反」と「治療期間30日以上3ヶ月未満の重傷事故>(加害者の一方的過失)」で2点+9点の11点が違反点数として加算されるのでしょうか? 4週間なら30日未満なので6点ですから、合計8点でしょうね。 >2.相手に少しでも過失があった場合には付加点数は6点で済むのでしょうか? いいえ。相手にもそれなりの過失があった場合でなければ無理です。 今回の場合は相手の過失を問うても微々たる物に過ぎないので意味がないですね。 追突は圧倒的にご質問者に分が悪すぎます。 本来たとえ相手が急ブレーキをかけたとしても追突しないようにしなければならないのですから。(危険回避のためであれば急ブレーキは正当なので、今回の話がなんであろうと追突してしまったというのは、ご質問者の運転に問題があったのが主原因とされます) >3.一方的な過失による人身事故の場合、罰金は必ず発生するのでしょうか? 罰金は行政処分ではなく刑事処分になります。 比較的軽微と判断される場合には略式起訴となり、この場合に罰金となるわけです。 ただ起訴猶予される場合もあるので、必ずとは断言できません。 >4.事故直後に警察官に話した内容を後日訂正する事は可能でしょうか? できないというわけではないのですが、、、、まあ警察に相談下さい。 やってくれるかどうかは警察しだいです。

teraholic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり8点加算ですよね。 ただ知り合いは何度か事故って(追突もあり)相手に怪我をさせたこともあるけど、点数を加算されたり罰金を払った事はないと言っていました。何が基準になって判断されるんでしょうか? 過失については警察署の方も同じようなことを話していました。

その他の回答 (4)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.5

刑罰については検察庁にて判断されると思うのですが、点数(行政処分)は警察(公安委員会?)が決めるのではないんですか? それとも検察での判断後にその判断に基づいて点数が決まるのでしょうか? 検察(裁判)で処分で決まります。軽い場合 略式処分 =罰金・ 免停処分  決まるまで罰金と違反点確か来なかった記憶があります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>点数を加算されたり罰金を払った事はないと言っていました それは物損処理で終わったからでしょう。 怪我があったとしても被害者が診断書を警察に出さないと物損処理に終わります。 物損事故の場合には警察は単に事故の記録をとるだけです。 刑事・行政処分はありません。民事のみです。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

今回の事故は警察で決めません。 書類送検され検察のお仕事です。  点数は後ほど  

teraholic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑罰については検察庁にて判断されると思うのですが、点数(行政処分)は警察(公安委員会?)が決めるのではないんですか? それとも検察での判断後にその判断に基づいて点数が決まるのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

1.全治4週間なら30日未満ですので、2点+6点だと思います。 2.済みません。”専らの原因”の判断なので、今回は追突という扱いになると思いますので、”専らの原因”と判断されます。 3.罰金があるかないかの判断は全治期間がかなりのウェイトを占めます。全治3週間以上だと罰金になる可能性が高いです。   しかし、必ずしも罰金があるとは限りません。 4.訂正することはおそらくできません。   今更何言ってるの?と怒られるのがオチかと。   検察に呼ばれたときに調書の確認があるので、そこで主張してみるくらいかな。   どちらにしても、後から訂正するというのは信憑性がないので、なかなか信用してもらえません。

teraholic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり点数は8点加算されるようですね。 警察署の方も罰金については通達(?)が行くかどうか分からないといっていました。 供述については訂正内容を話したところ「それだと今よりも罪が重くなるぞ」といわれた為、当初の内容のままにしました。

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