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人身事故の罰金について

6月に人身事故を起こしました。 直進者同士の出会い頭の事故で、双方一時停止なしの同幅員の交差点です(左方優先で一応こちらが優先となっております)。 こちら普通車、相手軽自動車で、当方は同乗家族ともに全治1週間、相手方が全治3カ月の怪我でした。 衝突個所は当方車両の運転席ドアに相手方が正面衝突した形になります。 既に私の行政処分は済んでおり、徐行場所違反2点+重傷事故(軽)の6点で合計8点の30日免停処分でした(前歴なしで講習を受けて29日短縮となりました)。 警察の調書では当方が第2当事者となっており、当方は徐行には至らないが減速して通行中、相手方は交差点と気付かず交差点に進入し衝突とのことでした。 怪我や車両の保障等は双方の保険会社に任せてあり、事故直後に手土産を持参し、お見舞いにはお伺いしておりますが、相手方の怪我がまだ完治していないこともあり、まだ示談は終了しておりません。 保険会社の過失割合としては、私4:相手6で話を進めているようです。 相手方のお怪我がまだ完治していない状況で自分のことを心配するのは不謹慎だとは承知していますが、このような事故の場合、罰金はいくらくらいになるのでしょうか? 検察への出頭の際に気を付けることなどあるのでしょうか? たとえば、このような相手の過失割合が高い事故のケースでも、相手が厳罰を望むような要望をした場合、当方の処分は重くなるのでしょうか? どなたかアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.2

・事故のお見舞い申し上げます。 >たとえば、このような相手の過失割合が高い事故のケースでも、相手が厳罰を望むような要望をした場合、当方の処分は重くなるのでしょうか? ・処分に関しては、過失の度合いと怪我の程度(全治までに掛かった期間)等で決まるので、相手の要望で変わる事はありません。 ※実際、私が事故に遭った時に加害者の処分に関して聞かれましたが、 その被害者の意見に左右されるものでは無いと言われました。 (ただ、1年後に検察庁より 「加害者の処分について」連絡があり、もう示談も済んだ事だし、処分はなしで良いですよね?と、お伺いを立ててきたのでやり方によっては意見が反映されるのかもと思いました。) 死亡事故・重度の後遺障害を残すような事故や、重過失(飲酒・居眠りなど)であれば相応の処分となりますが、そうでない場合は、大抵の場合は不起訴(処分なし)となるようです。 今回、相手の方が「全治3ヶ月」として、警察に診断書を提出し人身事故に切り替わったのであればそれを基に手続きがなされている事と、 双方過失ありでも相手の過失の方が大きい事から、おそらく処分は無いと思います。 ※もし治療が長期化して、半年・1年後に診断書を提出であれば、また違ってくると思いますが、 基本的には最初に提出された診断書で判断されます。

ariamaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (お礼が遅くなり申し訳ありません。) 今回の事故は事故当初から人身事故扱いでした。 相手の方の診断書も最初から全治3ヶ月です。 相手の方は普通の方で事故当初は嘆願書を書いてくださるということだったのですが、最近連絡したところ、何かお気持ちに変化があったのか「嘆願書は書けない」ということでした。 今時点で「書けない」というお気持ちの変化があることは、当方に対して「処罰感情」がおありになるのかもしれないと心配になりました。 ただ、相手の方がそう思われていたとしても、今回の事故原因に関しては相手の方の過失の割合が多いため、相手の方の処罰感情に私の処分が左右されるものなのかと疑問に思っていました。 私にも生活がありますので、できるだけ処分が軽くなることを願っていますが、とりあえず20万~30万程度の罰金は覚悟しておきたいと思います。 (軽くなれば気が楽なので・・) ご丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • wild_kit
  • ベストアンサー率32% (581/1804)
回答No.1

 改正前の罰金の額なら分かりましたので、目安にしてください。

参考URL:
http://524.higai.net/yougo_jinsin.html
ariamaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (お礼が遅くなり申し訳ありません。) 今回の事故は私の責任が専ら以外の重傷事故に当たると思うのですが、そのケースの罰金は記載されてない場合が多く、良くわかりません・・。 ご紹介のURLも拝見いたしましたので、参考にさせていただきます。 とりあえず、罰金20万~30万を覚悟しておこうと思います。 (軽くなれば気が楽なので・・) ありがとうございました。

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