• 締切済み

人身事故の刑事処分について

昨年12月3日に交通事故を起こしました。信号のない交差点にて、相手優先道路の直進(右方向より)、当方は一時停止の上優先道路を横断中の衝突事故です。 言い分は、私は、一時停止後、左右確認の上横断したところへ、相手の車がぶつかってきた、相手側はかなり速度が出ていた。右方向車が来ないのを確認の上、道路を横断しようとしたが、相手側からしたら反対車線より右折車(当方の道路へ進入予定)がいたため、躊躇し徐行運転で横断、そこへ速度超過の車が当方後部座席へ衝突。右方向(相手が来る方向)は坂を登ってくる感じの道で、見通しが悪く一時停止後道路に出ないと進めない。来ないのを確認後の横断中の事故である。と言う状況でした。 私は、右肩鎖骨骨折(全治1ヶ月)の診断(1ヶ月半たった今も完治せず)で、相手は私が人身事故にする事から自分も診断書をとりにいき、全治5日の頚椎捻挫。 物損の件では、相手が優先道路ということで、相手10:当方90の過失割合で示談となっています。 物損は、道路状況による保険会社の説明にも納得し過失割合も認め示談となっており、後は自分の怪我が治るのを待つのみ・・です。怪我については、自分の怪我が完治しない限り示談とはならないかもしれませんが・・・ 先日、検察庁から呼び出し命令がきました。 過失割合では、私が加害者、相手が被害者なのですが、怪我の程度はこちらの方が重いわけですが、この場合の私に課せられる処罰とはどのようになりますか? 事故以来、安全運転をこころがけ、骨折ですんで良かった、相手の怪我がひどくなくて良かった、お金で解決できる事ならよし! と思い反省の日々を送っていますが、刑事処分ということでかなり滅入っています。少しでも心構えが出来るよう回答宜しく御願いします。

みんなの回答

noname#107982
noname#107982
回答No.3

人身障害事故での書類送検 検察庁から呼び出し命令の時 書類送検された理由を聞かれたと思います。 刑事事件扱いには無い。傷害罪はなし 交通事故の事ですと聞いてます。  刑事事件は警察で証拠が少ない場合できにくいので無理でしょう。 相手が告発されていれば別です。  いちよう。 意図的な無い場合=  安全確認をしても起こした事故 示談をしている。 相手の怪我のことを心配してる等 反省 刑罰は免停の行政処分と罰金約30万でしょう。 相手= 何も無い。  貴方の怪我は自爆扱いです。 過失責任半分以上

mama1971
質問者

お礼

先日検察庁へ出頭してきました。 警察での調書の再確認と、相手の過失は少ないが、自分の怪我の程度がひどいので相手を罰金刑にしたいですか?との問いがあり、「刑罰は望みません」ということで、「あなたにも罰金、その他の刑罰は下りません。今回は厳重注意ということで、今後安全運転を心掛けてください」とのことで、罰金はありませんでした! 行政処分は4点加点でした。 ご報告まで。

noname#56778
noname#56778
回答No.2

まず最初に訂正 付加点数3点で罰金が200000~300000円に該当しますね。 で相手への刑事処分ですがこのケースでは恐らくないでしょう。 相手(被害者側)に明らかな過失が認められれば別ですが、物損部分の示談からも相手側の過失は殆ど認めていません。 刑事処分を科すには裁判で後半が維持できるだけの証拠を用意しなければなりません。 今回の事故のケースですと相手側に有罪にするだけの具体的な状況や証拠はないと考えられます。 勿論実際に私が現場を見たわけではないのであくまで参考でしかありません。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

事故による付加点数が2点で事故の罰金が120000~150000円のようです。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 処罰はあくまで相手方の怪我の程度によります。 これとは別に行政処分(免停等)があるかもしれません。

mama1971
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 では、相手側に対する処罰は、4点で150000~200000円ということになるのでしょうか? それとも、加害者側の私だけに処罰が下るのでしょうか・・・

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