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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故での過失について)

人身事故での過失割合と罰則について

このQ&Aのポイント
  • 昨日、私が起こした人身事故について、私と相手の過失割合と罰則について教えてください。
  • 私はカローラで直進中、相手のキャラバンに衝突された人身事故が発生しました。相手はボンネットのへこみ程度の被害で、私は頸椎捻挫と診断されました。
  • 私の過失として、確認不足で交差点に進入したことが考えられます。相手はスピードが出ていたと感じましたが、警察官は見通しが悪い交差点で減速が十分でなかったと指摘しました。過失の割合と罰則について詳しく知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相手が診断者をだしたら、相談者さんは「加害者」になります。 逆に、相談者さんが診断書を出したら相手が「加害者」になります。 事故は双方に負傷があれば、片方に「過失0%」がないと双方が被害者兼加害者になります。 今回の場合は、双方に過失がありますから「5:5」又は「6:4」で相談者さんが6程度の過失になるかと思います。 罪名は「自動車運転過失致傷罪」で、罰金刑ではないかと思います。 人身事故では、当然「安全運転義務違反」は付加されますが、怪我の状態でも点数が変わります。 これは、相手の運転手にも当てはまります。

tomo198145
質問者

お礼

回答ありがとうございます。いくら横から衝突されたとはいえ、やはりこちらに非があるんですね...。事情聴取の際は、被害者として調書を取られましたが、相手も病院には行ってるようなのでやはりこちらも加害者ですね。結果が出ればしっかりと受け止めたいと思います。

その他の回答 (2)

  • b0999b
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.2

君が書いているような交差点では一応左方車優先の原則が有るとは言え、双方が交差点に入る前に徐行するのを怠ったのが原因だから、過失割合は五分五分を主張してもいい。 相手は君の過失を六か七割を主張してくるかもしれないが、どんなに譲歩しても六割を超えることは無い。 処分については一番君が言ったようにここでは答えられない。

tomo198145
質問者

お礼

回答ありがとうございます。事情聴取では被害者調書だけを取られましたが、警察官に「相手が診断書を取ればあなたも加害者になる」と言われました。たぶんそうなるのは間違いないでしょうね。過失割合はよくて5分5分ですか...。その後の展開を待ちたいと思います。

回答No.1

http://amami.rindo21.com/ks_car/14/140001.html 過失割合はあくまでも目安です。 相手には怪我人は居ないのですか? おそらく相手も診断書を取っているならば「人身事故」として扱われるでしょう。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 人身事故ですから刑事処分(罰金)や行政処分(免停など)が付くと思います。 前歴や事故状況が詳しく分からないので、「罰金額は幾ら」とか「免停は何日間」とかは答え様が有りません。

tomo198145
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問にも書きましたが、相手は現場検証を終えてから職場に帰って少し腰が痛いと言って病院に行ったそうです。人身事故としてこちらも扱う予定です。起訴猶予になれば罰金刑はないとのこと。そうなることを願ってます。なお、前歴としては無事故無違反(ゴールド免許)です。

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