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人身事故での罰金について

先日信号のない交差点にて出会い頭で衝突事故を起こしました。相手側に一時停止があり、こちらの道幅が広く優先道路です。相手は一時不停止でした。相手側が首が痛いと言うことで、救急車をよび病院へ行きました(軽症で約7日間の要治療)。人身事故になりそうです。当方も腰に痛みを感じ翌日病院を受診し、捻挫で軽症約5日の要治療と診断を受けました。 過失は相手側にあると思いますが、この場合当方にも安全運転義務違反等の違反点数、罰金等の刑事処分は生じるのでしょうか?

みんなの回答

  • apapa
  • ベストアンサー率52% (419/797)
回答No.2

まずは事故お見舞い申し上げます。 >相手側に一時停止があり、こちらの道幅が広く優先道路です。 ◎優先道路か否かは、一時停止表示や道幅だけでは決まりません。 一般的には、交差点内をセンターラインが貫いている方が優先道路です。 >相手は一時不停止でした。 ◎だから事故発生したのですね。 しかし、この場合でも相手側が一方的に悪いわけではありません。 自車側のスピードや、前方確認度合いなどが問われます。 過失割合の基本は、 優先道路なら、自分側10:相手側90 ただ広い道であるなら、20:80 あとは、スピードなどにより加減されます。 >過失は相手側にあると思いますが ◎上記どおりです。 >当方にも安全運転義務違反等の違反点数、罰金等の刑事処分は生じるのでしょうか? ◎可能性が高いです。 すなわち、 点数制度から、 相手、治療15日以下の軽症で自分側の責任が軽い場合ですから、 2点+安全運転義務違反2点=合計4点 これが行政処分です。 人身事故の場合は、反則金適用されず、(その分)刑事処分が課せられます。 刑事処分は、 自分側の過失がごく僅かで、しかも自分も怪我をしていることから考えて、まず問われないでしょう。 不起訴もしくは起訴猶予で、実質オトガメなしと思われます。 ちなみに相手は、 責任重い15日以下の軽症事故加害者として、 3点+安全運転義務違反の2点=合計5点 刑事処分は、略式起訴で罰金(5万円程度)の可能性が高いでしょう。 なお、事故処理は、ご自分加入保険会社へお任せして、出来るだけ穏便に示談成立させることが、お互いのためでしょう。 では、お大事に。

  • tanuyama
  • ベストアンサー率38% (109/286)
回答No.1

警察での事情聴取に続き、検察庁への呼び出しがあります。検察官の取り調べに対し、事故の解決への真摯な取り組みの姿勢と、事故を起こしたことへの反省の色を顔に出せば、大丈夫と思われますが、飲酒等よほど悪質もしくは示談への取り組みの姿勢が見られないなどの場合略式起訴され、罰金刑が来ることがあります。人身事故扱いですから、当然安全運転注意義務違反の点数は引かれるでしょう。これは事故を起こした場合のテーブルチャージみたいなものです。ケースバイケースですが、不起訴処分になれば罰金刑にもなりません。

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