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人身事故の免許の点数と罰金について
先日、人身事故を起こしてしまいました、僕は自動車を運転していて、交差点で自転車をはねてしまい、相手は全治1ヶ月の骨折でした、100%僕が悪いのです…自分で少し調べましたが、点数のことがよく分かりませんでした、ちなみに僕の犯した違反は、15km未満の速度超過、徐行場所違反、一旦停止無視、安全運転義務違反、急ブレーキ禁止違反、治療期間30日以上3月未満の重傷事故による付加点数9点…など、たくさん違反をしてしまいましたが、この場合は僕の点数はどうなるのでしょうか?免許取り消しになってしまうのでしょうか?ちなみに、いままで違反などは全くしておりません。また、この場合の罰金はいくらぐらいになるのでしょうか?そして、これらの通知はいつ頃来るのでしょうか?教えていただければ幸いです。
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- decdec1
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No2です。 >>それから僕の場合、懲役となるか罰金となるか…どちらなのでしょうか?罰金の場合は100万円となってしまうのでしょうか? →1ヶ月の怪我なので、まあ懲役は無いかとは思います。罰金30-50万円ぐらいじゃないですかね。罰金額は自信はありません。 >>一時停止違反などの基礎点数は加算されないのでしょうか? →青切符はその場では切られていないみたいですね。ということは、一時停止違反部分は、特に問われないと思います。すでに書いたとおり、11点だと思います。
- decdec1
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1.まずは行政処分から。警察の管轄の部分です。 速度超過とか一時停止違反とかについては、青切符を切られていないんですよね?ということなら、人身事故の部分だけです。 安全運転義務違反の2点+付加点数9点で11点でしょう。免停となります。1ヶ月後ぐらいにはがぎで通知がくるみたいです。 2.次に司法の部分です。 結構大きい事故なので、警察から検察庁に事故の報告が送られ(書類送検)、検察が起訴するかどうかを決めます。刑法第211条の「業務上過失傷害」となります。裁判になり有罪となれば、懲役5年以下または100万円以下の罰金となります。 検察がどう判断するかによりますので、裁判になるか起訴猶予かは現段階ではわかりません。もし、数ヵ月に検察から直接呼び出しがあれば、起訴猶予とはならず、おそらく裁判となるでしょう。 ちなみに有罪となれば、社会一般で言われている「前科者」となります。社会人の場合、職場でどのような処分になるかは、就業規則によりケースバイケースなので、ここでは省略します。
お礼
アドバイスありがとうございます。人身事故の場合、基礎点数は安全運転義務違反の2点のみなのでしょうか?一時停止違反などの基礎点数は加算されないのでしょうか?免停は仕方ないとして、免許取り消しになってしまうかが心配です。自分勝手な質問なのは分かっておりますが、この点も教えていただければ幸いです。
補足
ありがとうございます。青切符とは事故したその場で切られるものなのでしょうか?今のところ青切符らしきものは貰っておりません。それから僕の場合、懲役となるか罰金となるか…どちらなのでしょうか?罰金の場合は100万円となってしまうのでしょうか?自分勝手な質問だとは分かっていますが、教えていただければ助かります。
- n_kamyi
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参考にどうぞ。 http://rjq.jp/ 通知はいろいろな状況により変わります。 1ヶ月後から半年後ということもあります。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。なぜ青切符をその場で切られてないからと言って一時停止違反の点数が加算されないのかがよくわかりません。警察の調書にはハッキリと一時停止を無視した…と書かれております。それでも一時停止違反の点数は加算されないのでしょうか?そもそも青切符とは事故したその場で切られるものなのでしょうか?
補足
ありがとうございます。警察の調書や現場検証などで、僕の一時停止違反は明確になっております。それでも一時停止違反の点数は加算されないのですか?青切符はその場で切られなかったので後から切られる…という事はあるのでしょうか?