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交通事故の罰則、罰金について
交通事故の罰則、罰金についての質問です。交差点の巻き込み事故を起こしてしまい、過失は10:0で、全てこちらにありました。相手側の怪我の状況は全治2ヶ月の診断でした。この場合の、おおよその罰金、および違反点数などについて教えていただきたいです!罰金はいくらで、違反点数は何点くらいになりますでしょうか?ちなみに、今までは違反は無く、点数を引かれるのは今回が初めてです。それと、今回の事故で免停や免許取消になりますでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
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- sayapama
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回答No.2
過失割合が10:0であり、被害者の方が全治2ヶ月の重症ですので、人身事故の付加点数は9点になります。 事故を起こした安全義務違反の点数2点が加算されますので、9+2=11点が今回の違反点数になりますね。(事故後の被害者への処置が適切であったと仮定します。ひき逃げなどで、この処置が適切でないと救護義務違反の違反点数が更に加算されます。) ちなみに、違反点数は引かれるのではなくて足されてゆきます。 減点制度ではなくて、累積点数制度です。 11点の違反点数ですと、60日間の中期免許停止処分になります。 罰金ですが、加害者の責任度合いが高く30日以上3ヶ月未満の重症事故の場合は、30~50万円です。 今回は初めての事故ですから上限にはならないので、約40万ってところでしょう。 下記に詳細が記載されているURLを添付しておきます。 http://rules.rjq.jp/
noname#126151
回答No.1
こんばんは。 確実なのは免許停止なのではないでしょうか、点数は6点ですよね。取り消しは無いですよ。 参考に貼っておきますので、ご覧になられて下さい。 http://www.unten-menkyo.com/2008/03/post_25.html