• 締切済み

交通事故加害者です。行政・刑事処分について教えてください。

先日人身事故をおこしました。 交差点。私(軽自動車)が右折で、対向車線を相手(バイク)で直進中、ぶつかりました。 私はけがなし、相手の方は手首を複雑骨折されました。その日もお見舞いに伺い、今日もお見舞いに伺ってきました。 私の不注意で、相手の方には大変申し訳なく思って反省しています。今後も、様子を伺いに出向かせていただくつもりでいます。 教えていただきたいことは、 1、行政処分について  ・相手の方のけがが大きいと思われるので、15点減点くらいになるかと思うのですが、免許取り消しになりますか?それとも14点までで免停におさまりますでしょうか?それはいつごろ通知がくるのですか? 2、刑事処分について  ・罰金が最高で50万だと思うのですが、それ以外にも刑があるのでしょうか?またそれはいつごろでしょうか?  ※過去一年で違反など一切ありません。人身事故も初めてです。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

そうそう書き忘れてましたが、人身事故の場合過去3年前まで遡っての点数計算となります。 ご参考までに!

chi-kei-mo
質問者

補足

ご丁寧に、ありがとうございます。 踏切停止違反の2点の違反が過去にありましたが、いろいろ調べると、 「過去1年以上の間、無事故, 無違反で過ごしたとき。(運転が可能な期間に限る。) 」は加算されない、とあるので、これに該当するかなあ??とドキドキしているのですが、いかがなものでしょうか・・・?たびたび質問して申し訳ありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

診断書についてお答えを >相手の方が複雑骨折で、お年を召されているので手術しても残るだろうと言われているそうです。30日以上になるのでしょうが、3か月までに入るのでしょうか? 診断書は最初に出された物を元に刑事罰が決まります。 既に出てるのであれば その日にちが罰則の基準日数です。 即ち初診の診断書提出後 治療が長引いても刑事罰の参照とはなりません。 ただ今回のようなケースでは 診断書を即発行はされない場合が多いのでその辺をご確認下さい。 よって診断書の日数と実際の診療期間とはイコールにはなりません。 診療期間の方が長引く場合が多々あります。 あと 後遺症が残るようなこと書かれてますが そこは刑事罰の参照とされます。 従って前歴無ければギリギリ免停で済むでしょう。 でも90日程度の免停の覚悟は必要かと。 前歴有れば 取り消しですね。 審問で弁明書などを用意して取り消しを180日免停に持って行けるか 微妙かな? 前歴無ければ 取り消しはありえません。

chi-kei-mo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 前歴というのは、どこまでが入るのでしょうか? 3年ほど前に一度、踏切停止違反で減点されてるのがあるのですが、それから現在までは、違反も何もありません。 点数的に、安全運転義務違反か一時停止違反で、2点に、 こちらの責任が大きく相手のけがが重傷なので、13点となり、15点で免許取り消しかと、びくびくしているのですが、ぎりぎり免停で収まりますでしょうか??? 相手の方かたの診断書はまだ警察に出されてないそうです。相手の方をお見舞いさせていただいたとき、今週中にもう一度受診して、手術のことなど決まる、とおっしゃってたので、そのときに診断書が出るのでしょうね・・・。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

過失割合によるのですが、おそらくご相談のケースではご質問者さまが主たる原因の事故となるでしょう。 相手が全治15日以上30日未満の怪我の場合は加点が6で罰金が20万円から50万円、怪我が30日以上だと9点になります。 この他に安全運転義務違反や前方不注意などなどの基本的な違反点数が加点されます。 例えば上記の例だと2点が加えられて8点から11点になります。 なおこの程度でしたら罰金刑で済むはずです。

chi-kei-mo
質問者

補足

早々にご回答いただきありがとうございます。 保険会社さんからは、おそらく8:2くらい(私の過失が大きいです)だろうと言われました。 相手の方が複雑骨折で、お年を召されているので手術しても残るだろうと言われているそうです。30日以上になるのでしょうが、3か月までに入るのでしょうか? よろしくお願いします。

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