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物損処理の追突事故で、自傷を理由に人身扱いに切り替えたら行政処分されますか?

先日、追突事故を起こしてしまいました。 急ブレーキをかけた相手の車の後ろ端に、 僕のブレーキが間に合わずバイクでに追突してしまいました。 現在、怪我人が僕だけなので物損事故で処理しています。 保険の支払いの関係で、人身事故での事故証明が必要なので 人身事故への切り替えを検討しています。 そこで質問なのですが、人身に切り替えた場合、 僕自身は行政処分を受けるのでしょうか? ちなみに、警察の人は行政処分が下ると言っていました。 だた、罰金は十中八九ないだろうと言っていましたが。 また、刑事罰についても相手に怪我がないのでないとも言っていました。 単純な自損事故とは異なるので もしかしたら難しいのかもしれませんが、 詳しい方、どうかご教授ください・・・m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

人身事故で、その事故に過失があればたとえ自傷でも行政処分の対象になります。対象になるだけで実際に行政処分になるかどうかは、行政の判断ですのでなんともいえませんが、事故の状況やあなたの過失度合いによって変わります。 ちなみに人身事故でもかならず処分されるというものではなく、落ち度がなければ、行政処分にはなりません。

mition1
質問者

お礼

なるほど、良く分かりました。ありがとうございますm(_ _)m では、今回の事故に関しては『処分が行く』と言う警察の言葉を信用したほうが良さそうですね…(^^; 保険屋さんとは、人心の事故証明なしに交渉してみようかと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

人身事故は行政処分対象です。 自傷であろうと例外なく処分され免許停止となりますのでご注意。

mition1
質問者

補足

怪我が自分だけなら人身扱いにしても 処分されないと言う話を 聞いたことあるのですが・・・ やはり、単純な自損事故と異なり、 相手方がいてるので処分されるのでしょうか?

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