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交通事故でけがをしました。
当方バイク、相手はトラック。当方転倒し打撲。相手は物損のみ。当方の過失が大きくて 保険会社からは90:10位でしょう。と言われました。全治2週間の診断書を持って警察に行き人身扱いに届け出たところ あなたは被害者ではないから人身扱いにするメリットがないし、処分も来るので損だと言われました。相手は全く怪我が無いにもかかわらず 今回のケースで人身扱いにすると私は損なのでしょうか?健康保険を使う場合は人身として届けるか、自損事故の場合と言われました。健康保険を使いつつ、自賠責保険にも請求したいし、されど大きな罰則を受けるのも・・・いったいどうすればいいのでしょうか?
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デメリットは罰金が来る可能性があるということでしょう。それと減点による免停など。 メリットは相手方の自賠責で治療費・慰謝料・休業損害などが補償されるということです。 しかし、過失9割では補償額が20%減額されます。 >健康保険を使う場合は人身として届けるか、自損事故の場合と言われました。 自賠責を使う場合は人身として届ける必要があるということではないでしょうか。 健康保険を使用した方が治療費が安くなりますので減額される分自己負担が少なくなります。
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- n_kamyi
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相手が怪我をしていないのであれば、あなたに罰金が課せられることはありません。 刑法では自分を怪我させたことによる罰則規定はありませんので。 ただし、加点はあります。 相手の自賠責に被害者請求するためには人身事故としての届け出が必要でしょう。 場合によっては物件事故でも自賠責は使えます。 健康保険は第三者行為疾病届を提出すれば使用できますが、相手に書類や印鑑をもらわなければいけないので、相手がそれに応じてくれるかどうかという問題もあります。 あなたは任意保険・傷害保険には加入していないのですか? 任意の搭乗者傷害保険や傷害保険を使用できる場合は約款により人身事故証明書がないと使用できないこともあります。
- celena
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事故の詳しい状況が見えてこないのでなんともいえませんが。 向こうに怪我がなくてもあなたの過失だったなら、向こう側のほうがえらい迷惑している気もします。 本来起きなくてよかった事故をあなたの自爆でもらったようなものですから。 相手から見れば物損さえする必要がなかった事故ですよね?
- adobe_san
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はじめまして。 状況的にあなたが加害者で相手が被害者だという事です。なのでご自身で診断書を提出すると事故自身が人身となり、あなた自身が懲罰の対象となります。 従って健康保険は自損事故として治療しましょう。 ですが相手の方はいいひと見たいですね。このケースなら相手のトラックの修理と修理する間の休業補償等々色々と言われるはずですが言われていない見たいですね。
補足
任意保険に加入しているので相手への補償は保険会社で支払ってもらえます。 人身事故の場合、誰が怪我をしたか関係なく過失割合が大きい方が懲罰の対象になるのですか?では相手の懲罰はどうなのでしょう。