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交通事故の被害者で慰謝料は?
中学の息子が自転車で青信号を横断中、進行無視の乗用車に接触転倒しました。 けがの程度は、打撲程度(病院では診察すみ)、自転車は廃車です。 物損扱い+人身扱いにする予定です。 この場合、慰謝料は、相手の保険からどれくらい出るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
治療期間が30日(初診から、最後の診療日) 通院日数が10日(初診から、最後の診療日までの間に通院した日数) の場合、 30日(治療期間) 10日×2=20日(通院日数を2倍にした数字) 少ない日を慰謝料の基準にします。 例えば、上記の場合、10日通院すれば、 4,200円×10日×2=84,000円 になります。 質問者様の場合は、こんな事例になるように思います。 あと、自転車は一応時価ですが、購入価格を申請してみて下さい。 高級自転車(5万以上?)で無い限り、ほぼ保障してもらえた事例も多いです。
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- donbe-
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総治療日数×4,200円=???? 実通院日数×2×4,200円=???? 比べて金額の低い方が慰謝料です。
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ありがとうございます。参考になりました。
- neko_mama
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加害者が加入している損保会社次第でしょうけど 自賠責保険での慰謝料算定は、以下が参考になるようですね http://www9.plala.or.jp/shorui/isyaryo.html 後遺症の有る無しでも算定基準が違うようなので、 病院ではキッチリ検査してもらってください。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- hibikorekoujitu
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後遺症がない前提での請求可能損害項目 1.治療費・入院費 2.通院交通費 3.入院雑費 4.付添看護費用 5.休業損害 6.入通院慰謝料 7. 物損として自転車・衣服など 今回のケースでは3.4.5.は除かれます。 通院慰謝料ですが、打撲程度で今後の通院は不要ということでしょうか? 通常、通院1ヶ月で20万前後ですから、通院は不要とした場合はわずかな金額ですね。
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ありがとうございます。参考になりました。
- ag0045
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その程度のケガなら、相手加入の自賠責の範囲で収まります。 自賠責は治療費のほか慰謝料が出ます。 慰謝料は実通院日数1日につき、4200円です。 自賠責では被害者の過失が70%以上あるとき以外は過失相殺はありません。 なお自賠責は人身事故に対するものですので、自転車の損害は別途任意保険の対物賠償で補償されますが、新品での補償はあり得ません。 また自転車損害に関する慰謝料もありません。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 自転車は、新車になるようです。
- oshiete-q
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治療実績に基づいて算出されます。算式は他の方の回答を待つとして、可能な限り通院しましょう。 ちなみに物的損害(自転車損害)については慰謝料が認められることはありません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 自転車は、新車になりそうです。