100対0の事故での保険のやり取りについて

このQ&Aのポイント
  • 100対0の事故での保険のやり取りについて、警察に連絡し物損事故扱いにしたまま相手の保険会社に治療費を請求することは可能ですか?
  • 警察が加害者の行政処分を行い、被害者が物損のままでいいと言えば特に動かないが、人身事故に切り替えることも可能です。
  • 相手の保険会社に電話で尋ねると、100対0の場合は全額治療費と物損の修理代は負担するとのこと。
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100対0の事故で質問です 保険のやり取り

100対0の事故で質問です。 今日はじめて知ったのですが100対0の事故を起した場合。 私被害者0(バイク) 相手加害者100(ワンボックス) この場合、警察に連絡し物損事故扱いにしたまま相手の保険会社にだけ治療費を請求する事ってできるんですね。 警察に2日前の事故の時の痛みが強くなってきたので人身事故に切り替えたいと申しでたら では、病院からの診断書等をもって署まで出頭して下さいと言ってきたので行く時間が取れないからとゴネてたら警察の方が加害者さんの保険会社に行ってそちらだけ人身扱いで警察は物損のままでも良いですよと。  それなら出頭する必要はないですと言われたので警察と保険会社はセットで動いているんじゃないんですか?と尋ねるとバラバラです。 保険会社さんにも聞いてみて下さい。 我々警察が行うのは簡単に言えば特に100対0の時の加害者の行政処分を行うのであって 被害者さんが物損のままでいいと言えば特にそれ以上動きません。被害者さんが加害者さんを どうしても行政処分にしないと気が済まないと言われた時に人身事故扱いをとれば良いだけなんですよと。 そこで相手の保険会社さんに電話で尋ねると警察の方の言われる通りですと。 警察に人身事故扱いにしてくれと届出をしなくても100対0の場合は全額治療費と物損の修理代は負担しますとの答えでした。 私は今まで100対0の事故にあった場合まず警察を呼び現場検証してケガの有無を確認し、 今は痛みはなくても後から痛みが出てくる場合があるのでその時は警察に連絡して下さい人身事故に切り替えますのでと言われたのでセットで保険会社に人身扱いにしてほしいと頼む物だと思ってましたが違うんですね。   皆さん知っていましたか?  私が無知なだけだったのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  治療費、修理費の支払いは民事事項です 警察は民事に関わりません 警察は行政処分として違反点数や違反金の判断に事故の状況が必要なだけです ただし、事故の状況によっては保険会社も人身事故と判断をする証拠として警察の事故調書を必要とする場合があります、だから100:0の状況でも警察を呼んで調書をつくってもらわなければなりません    

takdcfan
質問者

お礼

なるほど。 事故=警察は鉄則なのですね。 勉強になります。 ちなみに会社の敷地内で他社のトラックなどに倒された場合などでも警察を呼ぶべきですか?

その他の回答 (4)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.5

人身事故になると、警察と行政は「処分」をしないといけません。 罰金を科す、違反点数を科して点数によって免停にする、などです。 そして、事故の示談では「物損にする代りに示談に応じます。人身にしたら示談しません。賠償して欲しいなら裁判でも起こしなさい」って事が起きます。 どうしてかと言うと「免停になったら職を失う」とか「罰金を払うより、被害者と示談して自賠責使って慰謝料を払う方が安上がり」って事があるからです。 そして「自賠責保険」は「人身事故証明書入手不能理由書」があれば「物損事故でも自賠責が出る」のです。 本来、これは「自損事故で、同乗者が怪我した場合に、自賠責を使うため」の書類です。被害者が「身内や家族のみ」であれば、人身事故で運転者に罰を与えるのは可哀想ですから。 今回、質問者さんが「物損のまま、示談を進める」と言う事にしたら、いずれ、相手の保険屋さんが「人身事故証明書入手不能理由書」と言う書類を持って来て「これに署名捺印して」とお願いする筈です。 そういう訳で「示談を締結するための条件として人身にせずに物損のみで済ます」と言う事が起きるのです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>私が無知なだけだったのでしょうか? はい、その通りです。 警察は民事不介入 賠償問題は民事です。 警察は事故受付するのみ、人身事故扱い 処理すると調書作成 それを検察庁に書類送検 検察が刑事起訴するか不起訴にするか判断、決定します。また、行政処分は公安委員会で判断・処理決定します。 なお、物損事故なら公的証明書は人身がなかった ことになります。物損事故での人身対応を相手保険会社が対応してくれるのかどうか確認しておく必要があります。 また、人身事故処理しなかったことで長期通院するようなことがあれば、保険対応打ち切られることもあります。 刑事処分、行政処分逃れに、加害者が人身事故を敢えて物損事故処理で済ますようなことは許されませんよね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

質問者様の疑問はもっともなことです。 本来、人身事故というのは、自動車運転過失傷害致死罪という犯罪行為です。 それを人身事故として届出しないから、無罪放免というのはあってはならないことなんですよね。 ただ、現状としては軽微な怪我で人身扱いとして処理するには警察にも手間ばかりかかり、検察に送検したところ結局、不起訴案件になり、時間お無駄という側面から、最初から物損事故扱いで、警察は民事介入しないという方向にしたほうが「楽」ということです。 極端なことを言いますと、死亡事故がおきたとして、遺族がどれだけ「人身事故としないでくれ」と申し出たところで、警察はそういうわけにはいきません。 本来は事件の大小で区別するわけにはいかないですけど、現状は区別しているということです。

回答No.2

  >敷地内で他社のトラックなどに倒された場合などでも警察を呼ぶべきですか? 当然、呼びます 事故の状況を公正・中立に記録できるのは警察だけです ただし、保険を使わずその場で完全に示談できるなら不要です  

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