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災害時救援に従事し、ケガしたときの補償は?

土砂災害などの災害時に救援業務をしました。 ボランティアの人は「ボランティア保険」、消防団の人は「日本消防協会の保険」に入っていますので、万が一、怪我をした場合や死亡した場合にも補償がされます。 ところで、私の住んでいるところでは、建設業者は行政と協定等を結んでいます。行政からの要請で救援活動に従事することもあります。その結果、ケガや死亡事故が起きた場合に、どのように補償がされるのかがよく分かりません。やはり労災になるのでしょうか。それとも行政から別に何らかの補償がされるのでしょうか?事例などご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

災害救助法24条に基づく命令があれば、災害救助法の直接適用があるのですが、協定に基づく救助活動を災害救助法24条の命令によるものと同視できるかというと、若干疑問があります。 一般的には、自治体と企業など団体が結ぶ災害出動協定などの条項中に、補償規定が儲けられていることが多いので、直接的には、それを根拠に補償されるのではないでしょうか。 ただ、協定条項にないとなると、災害救助法の規定を類推するか、他に、「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律」2条2項を根拠に補償をするということも考えられるかなと思います。

19695920
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 参考となりました。ご回答いただき、誠にありがとうございました。

回答No.1

災害救助法 第24条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第31条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。 2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第31条の規定に基づく厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。 3 第1項及び第2項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。 4 第23条の2第2項の規定は、第1項及び第2項の場合に、これを準用する。 5 第1項又は第2項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 第25条 都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。 第29条 第24条又は第25条の規定により、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/0106/s0629-3a.html#siryo5 を見てみると、都道府県知事が災害救助法に基づく従事命令を出した場合は補償義務を負うことになっていますので、それが優先されるものと思われます。 仮にこれが適用にならなくても、会社からの業務指示があるわけですから、業務起因性も業務遂行性もありますので、労災の適用もあるでしょう。 結局調べきれなかったのですが、基本的には「使用者責任」という趣旨から見れば、災害救助法に基づく従事命令中の災害は「会社の責任の補償」である労災よりは従事命令を出した都道府県知事に課せられるべきものと考えられます。

19695920
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました! 災害対策基本法は、とりあえず読んでみたのですが、災害救助法という法律を知りませんでした(まったく無知ですみません)。さっそく調べてみようと思います。大変参考になりました。お礼を申し上げます。

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