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福利厚生費

合資会社でHP作成をやっています。 自分だけやっていて、たまにアルバイトが手伝いにきます。その際経費でフィットネスクラブに入ることはできますか?(月に2万円程度ですが、) これは経費として認められますか? 直接事業と関係ないですが ストレスがたまるしごとなので、カラダを動かしたいのですが・・

noname#5613
noname#5613

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

福利厚生としてやる分には、経費として処理しても問題ないでしょう。 社員旅行なども、直接事業と関係なくても経費として認められます。 ただ、あまり高額になると認められません。 年間24万円だと、難しいと思います。 15万円程度が限度のように思います。 国税庁の電話相談で、確認されたら宜しいと思います。 相談先は参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM

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