• ベストアンサー

個人事業主 家族のアルバイト

個人事業主ですが、息子が夏休みのため、私の事業に1週間程度のアルバイトをしました。これは経費になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#4の者です。 > 今後も長期休暇に手伝いをお願いしたいのですが、16歳以上の高校生(全日制)は専従者に出来るのでしょうか? 最初に掲げたサイトにありますが、専ら従事する事が要件となっており、その年を通じて6月を超える期間について専ら従事できなければなりませんので、全日制の学生であれば、残念ながら専従者とはできませんので、経費にならない事となります。 (例えば、夜間の学校に通っていて、昼間は家の仕事をする、とか、家の仕事自体が夜間で、その営業時間内には毎日仕事する、という状況であれば、専従者となる事は可能ではありますが、夏休み等の休暇の分のアルバイトについては、残念ながら不可となります。)

kiyonda
質問者

お礼

何度も有難うございます。 勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

個人事業の場合には、生計を一にする親族に給料等の対価を支払っても、原則として必要経費となりません。 この特例として、専従者の要件に該当する場合は、事前の届出を要件として、特別に必要経費とすることが認められています。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 従って、実際にアルバイトをして、それに対して給与を支払ったとしても、残念ながら必要経費にはできませんので、事業主貸で処理するしかない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm 法人であれば、経費にはなるのですが。

kiyonda
質問者

お礼

今後も長期休暇に手伝いをお願いしたいのですが、16歳以上の高校生(全日制)は専従者に出来るのでしょうか? また、出来る場合、届出をすれば今回のアルバイト代は経費になるのでしょうか?

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.3

残念ながら経費には、なりません。 おこづかいとみなされます。 結果、事業主勘定になります。

kiyonda
質問者

お礼

有難うございました。

noname#20897
noname#20897
回答No.2

青色申告ですと同居の家族のアルバイト間無理でしょう http://www.ibara.ne.jp/~cci/sien/zeimu/keihi.html 経費に算入できないもの ・生計を一にする同居の家族に、税務署に届け出ないで支給した賃金 (同居の家族のアルバイト料等)

kiyonda
質問者

お礼

やはりそうですか。 有難うございました。

  • taiyo7
  • ベストアンサー率22% (22/97)
回答No.1

 経費になるはずです。  アルバイトを使ったわけですから、給与として支払った分は経費になります。  息子さんには所得が発生します。(給与総額が低いので税金はゼロだと思います。)

kiyonda
質問者

お礼

回答有難うございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう