妻への副業アルバイト代、報酬は必要経費とされるか?

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンで副業を続ける場合、妻にアルバイト代、報酬として支払うことは可能であり、雑所得の必要経費として認められる可能性があります。
  • 開業しない場合でも雑所得で確定申告する際、妻への支払いは必要経費として認められるかはケースバイケースです。妻から領収書をもらうことが必要とされる場合もあります。
  • 副業を続けるか開業するか検討中の場合、税金の計算や必要経費の扱いについての専門家の助言を受けることをおすすめします。
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雑所得について、副業の為の妻へのアルバイト代、報酬?は必要経費とみなさ

雑所得について、副業の為の妻へのアルバイト代、報酬?は必要経費とみなされるのでしょうか。 サラリーマンで副業を続けるか、開業するか検討中です。 サラリーマンで副業を続ける場合ですが、妻に作業を手伝ってもらいアルバイト代、報酬?として 時給650円で1日3時間、月16日程度(年間約374,400円)程度支払いたいと思います。 開業での事業所得であれば青色申告で青色事業専従者給与に関する届出書を提出するのですが、 開業しない場合、雑所得で確定申告した場合、必要経費として認められるのでしょうか? また、その際、妻から領収書をもらうようにしなければならないのでしょうか? 以上、知識が無くて申し訳ありませんが、ご教授のほどお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻に作業を手伝ってもらいアルバイト代、報酬?として… 「生計を一」にする家族に金品を支払ったも、経費となりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 唯一の例外は、青色申告の届けを出して青色専従者給与を払うことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >雑所得で確定申告した場合、必要経費として認められるのでしょうか… だめ。 >その際、妻から領収書をもらうようにしなければならないのでしょうか… 必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

moon4141
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やっぱり、青色専従者給与じゃないと無理なんですね。 ありがとうございました。

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