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アルバイト(副業)の確定申告について

サラリーマンの一時的なアルバイトに伴う確定申告について教えて下さい。 サラリーマンとしての収入が600万位です。知人から去年の夏から今年の4月の間に個人的な仕事(図面やデザイン)を行い、今年の4月末にその報酬として280万円が銀行振込により入金予定となっています。(完成払いとなっています。) 今年の申告手続きは、サラリーマンとしての会社で年末調整を行い、その源泉徴収票を持って、アルバイト分を合算した金額で、来年(2014)の確定申告の時期に行うつもりです。 経費として計上したい項目は、・外注費(副業の1/3を他人にしてもらった費用) ・副業で使ったガソリン代 ・外注さんとの飲食費(打合せ) ・事務所賃料(月々払う家のローンの一部)、光熱費(月々払う家の光熱費の一部) ・アルバイトを雇った費用(妻に製本等をお願いした費用)、プロバイダー費用等と考えています。この様な場合、 (1)来年の申告時に副業をした経費の使用として認められる期間は、いつからいつ迄なのでしょうか? (2)その他、経費として認められそうな費用はあるでしょうか? (3)控除等はサラリーマンの会社の年末調整で行われるので、副業分には、ストレートに所得税と住民 税がかかると思いますが、それはいくら位になるものでしょうか? なお、外注費だけを引くと170万円位(その他の経費を含む。)です。 (4)妻をアルバイトとして手伝ってもらっているのですが、年間20万円迄なら無税でしょうか? また、経費として認められる場合、申告時の書類として、妻からの請求書があればいいのでしょうか? (5)個人で確定申告しても、会社にバレてしまいますか? 長文ですいません。 どなたか教えていだだけると大変ありがたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)…経費の使用として認められる期間は、いつからいつ迄なのでしょうか? これは、以下のリンクにありますように「費用収益対応の原則」というものがあります。 『所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/01/_1_450.html ご覧いただくと分かるように、「個別対応」「期間対応」という考え方がありますので、詳細は「税務署」でご確認ください。 >(2)その他、経費として認められそうな費用はあるでしょうか? 「経費」を含め、「所得税の確定申告」は完全な【自己申告】です。(だからこそ、申告後に税務調査が行なわれることがあるわけです。) よって、「仕事のためにかかった費用」はすべて必要経費になり得ますが、それを判断できるのは「当事者(otsu1102さん)」だけです。 古いですが、以下の記事が参考になります。 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ なお、申告書提出後、「申告内容に疑義が生じれば」「(税務署から)必要経費の詳細を確認させてください」と確認が来ることになりますので、「申告書受理」=「納税額確定」ではありません。(計上した必要経費が否認されることもあるということです。) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※ちなみに、「事業所得」として「青色申告」すると、計上できる必要経費の幅が広がります。 『なぜ青色申告にしないのか?』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2012/01/post-f17a.html >>意外に知られていないのが、家事関連費の必要経費算入です。 >>家事関連費とは、自宅兼事業所の光熱費など、家事分と事業分の区分が困難な経費ですが、白色申告の場合は、事業分が主でないと必要経費とは認められませんが、青色申告の場合は、2,3割であっても必要経費に算入することができます。 このあたりのことは「Q&Aサイト」で第三者が判断するには無理がありますので、「確定申告自体に不慣れ」の場合は、素直に税務署に相談したほうが良いと思います。 もちろん、「税理士」でも良いですが、「単発の相談」を受けるかどうかは税理士次第です。 >(3)控除等はサラリーマンの会社の年末調整で行われる… 「給与所得」と「雑所得(単発の仕事なら雑所得が適当でしょう)」は「総合課税」での申告になります。 つまり、「会社が行う年末調整」は【関係なく】、「すべての所得」を合算して【改めて】税額を確定します。 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 具体的には以下のように申告・確定します。 ・(平成25年中の)給与収入-給与所得控除=給与所得 ・給与以外の収入-必要経費=雑所得(もしくは事業所得)  ↓ (給与所得+雑所得)-所得控除の合計額=課税される所得金額  ↓ 課税される所得金額×税率=税額  ↓ 税額-源泉所得税=納税額 ※「給与所得控除」「所得控除」「所得税の税率」は、以下のリンクをご参照ください。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに。 ※住民税の所得割は10%です。 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html >(4)妻をアルバイトとして手伝ってもらっている… 「奥さんにアルバイトとして手伝ってもらう(≒給与を支払う→経費にする)」には、事前に(「開業届」を提出して)「青色申告の承認」を受けないと無理です。(「青色申告をする人」だけの【特典】ということです。) 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm なお、夫婦間の「報酬」については、少々専門的ですが、以下の記事が端的に説明しています。 『所得税法56条と必要経費不算入』 http://www.cpa-nakamura.com/04topi/koramu/kakokoramu162.htm >>…家族や親族といった“身内”間での恣意的な所得移転による租税回避防止のため… >>…一方、妻である税理士Bでは報酬100は生じないものとみなされ、この100に係る課税関係は生じない。… >(5)個人で確定申告しても、会社にバレてしまいますか? 「確定申告」の内容が勤務先に提出されることはありません。(バレません。) ただし、「確定申告のデータ」は、住民税算定のため「市町村」に提出されます。 「住民税」は、「申告所得」に基づいて算定され、原則、「特別徴収(給与からの引き去り)」が行なわれます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html otsu1102さんの勤務先では、法令どおり「特別徴収」されていますでしょうか? されていれば、勤務先から「(住民税の)税額の通知」が渡されると思いますが、「勤務先の経理担当者」が、その通知を見れば、所得の「概要」は分かります。 さいたま市の例)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html また、見なくても「税額から逆算【すれば】」、自社で支給する給与以外に収入があることは分かります。 --- なお、「特別徴収」に「給与以外の所得」を反映させたくない場合は、以下のリンクにあるような方法で、「給与以外の所得」の分を「普通徴収(自分で納付)」にしてもらうこともできます。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm >>[給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択]の項を参照 ------- (参考情報) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いの無いように努めてはいますが、最終的には「すべて税務署の判断次第」となりますので、【必ず】【より具体的な内容を提示して】「税務署」、ないし「税理士」にご相談ください

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>(1)来年の申告時に副業をした経費の使用として認められる期間は、いつからいつ迄なのでしょうか? 去年の夏から今年の4月の間に作業(図面やデザイン)を行って、完成後にその報酬を受け取る契約は請負契約です。請負の収益に対応する原価は、期間の概念に捉われず、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が該当します。 ですから、来年に申告する報酬280万円の必要経費は、去年の夏から今年、完成した成果物を納入するまでに要する費用のすべてです。 【根拠法令等】所得税基本通達36・37共-4(請負収益に対応する原価の額): 「 請負による収入金額に対応する原価の額には、その請負の目的となった物の完成又は役務の履行のために要した材料費、労務費、外注費及び経費の額の合計額のほか、その受注又は引渡しをするために直接要した全ての費用の額が含まれることに留意する。」 ※当然のことですが、ここには期間の概念がありません。ちなみに、長期の建設工事や造船工事にも期間の概念がありません。 ただし、月々のローン返済額のうち、元金は必要経費にはなりません(利息は必要経費になります)。また奥さんに払う報酬も必要経費にはなりません。 >(2)その他、経費として認められそうな費用はあるでしょうか? 自宅(事務所相当分)の減価償却費は必要経費になります。自宅に掛かる固定資産税と都市計画税のうち事務所相当分も必要経費になります。 >(3)控除等はサラリーマンの会社の年末調整で行われるので、副業分には、ストレートに所得税と住民 税がかかると思いますが、それはいくら位になるものでしょうか? なお、外注費だけを引くと170万円位(その他の経費を含む。)です。 給与が600万円ですから、それを考慮すると、 所得税:170万円×10又は20%=170,000円又は340,000円。 住民税:170万円×10%=170,000円。 >(4)妻をアルバイトとして手伝ってもらっているのですが、年間20万円迄なら無税でしょうか? また、経費として認められる場合、申告時の書類として、妻からの請求書があればいいのでしょうか? 同一生計の親族(妻など)に払う報酬は、あなたの必要経費として認められません。なお奥さんは、仕事の対価としてあなたから受け取る報酬に対しては、課税されません。無税です。いくら受け取っても無税です。ですから奥さんから請求書をもらっても無意味です。 【根拠法令等】所得税法第五十六条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) >(5)個人で確定申告しても、会社にバレてしまいますか? 事業所得又は雑所得として確定申告しますから、申告書に「住民税は普通徴収を選択する」旨を書いておけば、会社にはバレません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>去年の夏から今年の4月の間に… それは、半年以上というか 1年近くも掛かる 1件の大きな仕事なのですか。 それとも何件かの仕事があって、そのうちいくつかは昨年のうちに納品してあったのですか。 >来年(2014)の確定申告の時期に… 税金は和暦です。 まあそれはともかく、1年近く掛かった 1件の仕事なら今年分として来年に申告すれば良いですが、何件かあったのなら去年のうちに終わっている分は去年分として今から申告しないといけませんよ。 >今年の4月末にその報酬として280万円が銀行振込により… いつ入金されたかは関係なく、いつ仕事をしたかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >(1)来年の申告時に副業をした経費の使用として認められる期間は… その売上に直接要した費用であって、いつ支払ったかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >(妻に製本等をお願いした費用)… 青色申告で青色申告専従者の届けを出してあるのでない限り、「生計を一」にする家族に払うお金は経費になりません。 >(2)その他、経費として認められそうな費用は… 具体的な仕事内容が他人には分かりませんので、何とも言えません。 いずれにしても、それだけ細かく経費を計上したかったら、きちんと開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を出し、事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を申告書に添付しないといけません。 >所得税と住民税がかかると思いますが、それはいくら… 給与との総合課税で、しかも所得税は累進課税ですので、何とも言えません。 100万単位での副業だと本業と足すことによって、税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が 1ランク上がって本業分にも高い税率が適用され、差額分が追納になることもあり得ます。 住民税については、儲けの 10% と考えておけば大きな間違いはありません。 >(4)妻をアルバイトとして手伝ってもらっているのですが、年間20万円… 絵に描いた餅です。 >(5)個人で確定申告しても、会社にバレてしまいますか… 翌年分の住民税が上がりますから、勘の鋭いオバさんが給与計算を担当しているのなら、この人は何か副業をしていると気づきます。 そんな重箱の隅を探す事務員さんなどいなければ、別にどうってことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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