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副業の確定申告について

ゴールデンウィーク中に短期のアルバイトを予定していて収入が約10万円なのですが会社の年末調整でこの副業がバレるでしょうか? 自分でこの分の確定申告をした方がいいでしょうか? よろしくお願いします。

noname#260642
noname#260642

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回答No.1

会社員が副業でバイトをしている場合、本業の会社で年末調整を行っていても年間20万円を超える副業バイトでの給与があれば、確定申告をしなくてはなりません。 バイトが年間10万円なので確定申告は不要で貴方が会社に言わなければ10万円のバイトをした事は分からない。

noname#260642
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  • y0702797
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回答No.2

20万円以下なら確定申告はしなくていい。 住民税は、別に申告しなくてはなりません。 これからも副業をするのなら以下を読んでおいてください。 副業がバレるのは、副業を週20時間以上するとバレます。 雇用保険と社会保険に加入条件が設定されています。 加入条件を満たさないように副業をすれば、メインの勤め先に連絡が行く可能性は低くなります。 ただ、雇用保険は主たる1事業所だけの加入となりますので、副業で労災になった場合は令和2年9月より改正がされ、労災事故に関しては複数の仕事をしている場合、その全ての賃金等を合算した額を元に給付額を決定します。 雇用保険の加入条件 雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上継続見込みの勤務で加入が義務付けられます。 社会保険は複数の会社で働いた賃金を合計して計算されます。 適用条件にあてはまった場合は、必ず加入が必要です。 社会保険の加入条件 社会保険には、いくつかの適用条件が設定されています。 主な条件は5つあります。 ・1週間の労働時間が20時間以上 ・月の賃金が8万8000円以上かつ年収106万円以上 ・1年以上の継続見込みの勤務 ・勤務先の従業員数が501人以上 ・学生以外(夜間学校などの例外を除く) 【まとめ】 どちらの会社も週20時間以上働いているなら、雇用保険は選択制です。 賃金が多い方で雇用保険に加入となります。 社会保険は一定の条件にあてはまる場合、どちらも保険料が発生します。 社会保険はどちらも加入することになります。 要件を満たしながら加入していなかったことが判明した時は、2年間さかのぼって社会保険料を支払うことになります。 加入したくないと伝えても強制加入なので、認められる可能性はないため、副業がバレたくない場合は勤務時間や賃金を減らすことが必要です。 そして、副業の収入・所得の合計が年間20万円以下であれば申告は不要です。 これはあくまでも「所得税」に限ってのことです。 市区町村に支払う住民税に関しては、20万円ルールのような特例措置はありません。 住民税は、別に申告しなくてはなりません。

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