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アルバイト(副業)の確定申告について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>去年の夏から今年の4月の間に… それは、半年以上というか 1年近くも掛かる 1件の大きな仕事なのですか。 それとも何件かの仕事があって、そのうちいくつかは昨年のうちに納品してあったのですか。 >来年(2014)の確定申告の時期に… 税金は和暦です。 まあそれはともかく、1年近く掛かった 1件の仕事なら今年分として来年に申告すれば良いですが、何件かあったのなら去年のうちに終わっている分は去年分として今から申告しないといけませんよ。 >今年の4月末にその報酬として280万円が銀行振込により… いつ入金されたかは関係なく、いつ仕事をしたかです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >(1)来年の申告時に副業をした経費の使用として認められる期間は… その売上に直接要した費用であって、いつ支払ったかは関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >(妻に製本等をお願いした費用)… 青色申告で青色申告専従者の届けを出してあるのでない限り、「生計を一」にする家族に払うお金は経費になりません。 >(2)その他、経費として認められそうな費用は… 具体的な仕事内容が他人には分かりませんので、何とも言えません。 いずれにしても、それだけ細かく経費を計上したかったら、きちんと開業届 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を出し、事業所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm として「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を申告書に添付しないといけません。 >所得税と住民税がかかると思いますが、それはいくら… 給与との総合課税で、しかも所得税は累進課税ですので、何とも言えません。 100万単位での副業だと本業と足すことによって、税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が 1ランク上がって本業分にも高い税率が適用され、差額分が追納になることもあり得ます。 住民税については、儲けの 10% と考えておけば大きな間違いはありません。 >(4)妻をアルバイトとして手伝ってもらっているのですが、年間20万円… 絵に描いた餅です。 >(5)個人で確定申告しても、会社にバレてしまいますか… 翌年分の住民税が上がりますから、勘の鋭いオバさんが給与計算を担当しているのなら、この人は何か副業をしていると気づきます。 そんな重箱の隅を探す事務員さんなどいなければ、別にどうってことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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