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月末が休日の場合の申告書の提出期限はいつですか
平成28年4月30日が法人の確定申告書の提出期限および納付期限です。今年は4月30日が土曜日ですので、法人税では5月2日が提出期限及び納付期限となることは承知しているのですが、消費税においても5月2日となるのでしょうか。 また、この規定の条文はどこにあるのでしょうか。
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こんばんは。ついこの間、会計事務所に勤務し始めたペーペーです。 法人が確定申告の際に提出する申告書について、自分なりに以下のように少しまとめてみたのですが、いまいちこれでよいのかわかりません。 会計のことはわかっていても、税のことはまだまだ全然なので… 以下の文章のうち、誤っている箇所等を余すところなく、わかりやすくご指摘いただけると幸いです。 ------------------------------------------------------ 法人が確定申告の際に提出する申告書は以下の通り。(株式会社を前提) 1、法人税の申告書 「別表」、「復興特別法人税の申告書」の二つを国に提出する。 2、住民税の申告書(法人税割+均等割) 「都道府県民税の申告書(※)」を都道府県に、「市区町村民税の申告書」を市区町村に提出する。 3、事業税の申告書 「事業税・地方法人特別税の申告書(※)」を都道府県に提出する。 (※)この二つはいずれも申告先が都道府県であるため、同じ申告書。 4、消費税の申告書(課税事業者の場合) 「消費税の申告書」を国に提出する。 会計事務所はこれらの申告書の作成に加え、決算書類を作成して顧客に納品する。 上記のうち、1、法人税の申告書だけは、申請すれば期末から3月後を期限とすることができ、残りの申告書は期末から2月後が期限である。 なお、所得金額がマイナスの場合は、住民税の均等割のみを納付することになる。 -------------------------------------------------------
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 条文が国税通則法とは知りませんでした。 ひとつ賢くなりました。感謝いたします。