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法人税等の納付時期と申告時期がずれる場合

私が勤めている会社(3月31日決算)は公認会計士の監査を受けるため、申告期限は延長され、6月30日となっております。但し、納付は利子税がかからない5月31日に納付します。 さてその場合の確認としてお聞きしますが、納付時に当座預金と未払法人税等を減少する処理を行なってしまって、確定申告書提出時は仕訳不要となるのでしょうか? どうしてこういう質問を書くのかと言いますと、内の会社では納付時は一旦仮払金で処理をして、後で未払法人税等と仮払金を相殺する仕訳を行なうからです。 宜しくお願いします。

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  • suna4903
  • ベストアンサー率40% (13/32)
回答No.1

仮払金で処理するのが正しいと思いますよ。 納付時には申告を行っておらず、未払法人税等は確定していないので、支払った金額はあくまで仮払いに過ぎないからです。

ghq7xy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。未払法人税等の取崩しは確定申告書の提出時なのですね。

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