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65歳定年の早期退職(リストラ)について

はじめまして、早期退職(リストラ)について教えてください。 ここ最近(2回)の飲み会(出張・送別会)で2年後に50歳以上は退職してもらい 嘱託で再雇用すると言われました。 早期退職(リストラ)理由は会社の売上が減ってきているので、今後の会社存続のために 社員の人数を減らすということで、今現在、N○○のob嘱託が4人もいて68歳ぐらいで 2年後は70歳で、その後は辞めていく人間が決めています。 私は現在51歳(2年後53歳)で、退職対象も私1人だけです。 質問したいことは2点あります。 1.飲みの場で言われたことは、正式と受け取らなくとよい。  無効であるということの根拠(例えば飲みの場でも上司(部長)からいわれれば  有効?) 2.退職して再雇用されたとしても65歳までの12年間分の給料の差額の請求ができるのか。  退職金の上乗せはどのくらいできるのか。 いままで、今後のことを考えていなかった自分の甘さに苦悩しています。 いまも、頭にきているのか、思考がバラバラで読みにくいかもしれませんが、 何か良いアドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。  

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

確かに2年先の事ですから、正式もなにもまだどうなるかは分からないでしょう。 現在の就業規則が有効ですから、その定年が正式と言えば正式で、今後変更されるなら、その時点で正式になります。不利益変更なので抵抗の余地はありますが、結果については何とも。 リストラなら、それは定年制の変更というような事ではなく、あくまで臨時的処置でその場だけの問題になります。2年後にどうなるかはまだ分かりません。もちろん、会社の方針が打ち明けられたのですから、それなりの準備や心づもりは必要かと。 リストラであるならそれなりに合理的理由が必要となります。整理解雇の4要件で検索すればいくらでも解説がありますのでどうぞ。再雇用でも同等に考えていいです。 2ですが、差額を払うなら会社としては嘱託にする意味がありませんので。 退職金の上乗せについても、交渉の余地はありますが、同様にあまり多ければ会社に何の意味も無くなりますね。

  • PETSUTAN
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

1、飲み会の席であろうが会社での面談であろうがこれは2年後の予告なので法律的には何の意味もありません。会社としての思いやりですね。 2、さて2年後本当にリストラが実施された時、解雇はできませんのであくまでも能力的に働く場所がないとそれとなく退職するよう向けられます。そして自主退職に応じた時の見返りに退職手当の積み上げや嘱託としての再雇用などの条件が示されます。これを拒否することは法律的にはできますが、せっかくの条件が得られず異動や仕事をなくすなどのいじめがあるかもしれません。決めるのはあなたです。 3、退職して再雇用ですから給与差額の請求権はありません。 以上ですので二年間貯金することと手に職をつけて転職を図るなどやれることをやるだけです。せっかく予告してくれたのだから堂々と転職活動もできるかも。ですが50歳すぎの転職は今の時代よほどの人でないとありません。最低の時給でのパートアルバイトになりますので嘱託再雇用が有利だと思います。給与は時給1200円から1500円程度かな。

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