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税金のあれこれ。

この記事を読みました。 50万以上収入が超えたら給料支払い報告書提出って事は、しなかったらマイナンバーどうのこうの問題の前に行政から確定申告してって言われちゃいますか? その中に現在の支払調書には、住所と氏名しか記入する欄がなく、税務署がホステスさん本人を特定することは難しいのが現状です。 住所、名前があれば特定材料に十分だと思うのですが?何故すり抜けられたのか不思議なんです。 ここからが、読んだ記事です。 「恥ずかしながら過去、年金・住民税・保険料・所得税など自分で支払ったことがありません」。マイナンバー制度の開始を控えて、キャバクラに勤務する25歳の女性から、税理士ドットコムの税務相談コーナーに不安の声が寄せられた。 この女性は、18歳で水商売の世界に身を投じて以来、地域を変え、数店舗に渡って勤務してきた。現在の店舗では、月収が平均25万円。所得税という名目で10%が給与から引かれている。しかし、店側がきちんと納税しているかどうかは疑問だという。 今後、税金や年金を納めたいという意思はあるが、必要な額や手続きの方法が分からず、途方に暮れている。さらにマイナンバー制度の開始により、これまで税金を支払っていなかったことが、いずれ実家に知れてしまうのではないかと不安も抱いている。マイナンバー制の開始を控え、水商売で働く女性の納税について、近藤学税理士に聞いた。 ●確定申告をしていない人の把握が容易に 「まず、水商売のホステスさんへの課税方法を整理しましょう。ホステスさんは『個人事業主』という形になりますから、店からもらうお金は『給料』ではありません。『個人事業の売上』です。このため、ホステスさんたちは、確定申告で自ら納税する必要があります」 納税の仕組みはどうなっているのだろうか。 「ホステスさんへの支払いはまず、元の報酬から1日当たり5000円が控除されます。この5000円には税金がかかりません。店は、残りの金額の10.21%を源泉徴収します。 たとえば、1日当たり3万円の報酬だとして、3月1日から3月31日(計算期間31日)までに25日間、働いたとしましょう。合計75万円の月額報酬となりますね。控除の計算は、実働日数ではなく計算期間の31日を用います。5000円×31日となり、控除額は15万5000円。つまり、(75万円-15万5000円)×10.21%=6万749円が源泉徴収されることになります。 この後、ホステスさんは報酬から、実際にかかった経費を差し引いて、所得を計算し、確定申告します。源泉徴収額よりも年間の税額が多い場合は、所得税を納付しなければなりません。けれど、少ない場合は『還付』といって戻ってきます」 住民税などはどうなっているのだろうか。 「所得税の確定申告をすれば、その金額は市町村にも伝わります。そこで住民税と国民健康保険が計算され、本人に通知されるというしくみです。ですから、この質問の女性の場合も、所得税の確定申告だけをすればOKです」 マイナンバー制の導入によって、税金不払いや水商売の仕事が、家族にばれる心配はないだろうか。 「過去の不払いについては、仕組みから考えて、家族に知られるようなことはないと思います。ただ、税務署は別でしょうね。 キャバクラを経営する会社は、従来から年間50万円以上の報酬を支払っているホステスさんについては、報酬の支払調書を税務署に提出する義務があります。現在の支払調書には、住所と氏名しか記入する欄がなく、税務署がホステスさん本人を特定することは難しいのが現状です。 ところが、2016年分からはマイナンバーの記入欄が加わります。つまり、税務署は、これまで確定申告をしていない人を簡単に把握できるようになるのです。注意してくださいね」 近藤税理士はこのように話していた

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

> その中に現在の支払調書には、住所と氏名しか記入する欄がなく、税務署がホステスさん本人を特定することは難しいのが現状です。 この理由ですが、確かなことはわかりませんが、次のように言われています。 まずは、税務署の職員数も限られているので、住所と名前だけで特定する作業に割く余裕がないというもの。 まあそうかもしれませんが、それよりも、確定申告する場合は、給与収入ではなく、報酬による事業収入となるのが普通ですから、衣装代や交通費などの必要経費がふくらむ可能性が大きいです。そうすると、源泉徴収(10.21%)された額よりも、納税される税金の額が減る、つまり、還付されるケースが多くなってくるのではないでしょうか。 結局、副業程度のホステスさんの場合、源泉徴収だけで済ましておいたほうが、結果としての税収は多いと考えて、労力をかけてまでホステスさんを特定し申告させることはあまりやっていないのではないか、という見方です。(所得税の最低税率は5.105%ですし) 逆に、高額報酬のホステスさんの場合には、申告してもらったほうが所得税率が高いですから、そういった人たちは狙われるのかもしれません。 マイナンバー制度でこの状況がどうなるかはわかりませんが。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

はっきり言って、小規模の水商売では必ずしも税金の申告はしていません。 税務署の職員は公務員で、基本的には9-5しか働きません。その時間に営業している水商売なんてほとんどありません。結果として営業していない店舗しかない訳です。 夜も調査しようなんてのは、それなりに大規模、派手に商売している店舗に限られます。 小規模の店舗に調査入ったところで、店の利益もそれほどではなく、税金もあまり取れない、つまり調査するメリットがあまりないので放置されているようです。 で、結果として、店側も無申告で知らん顔してる訳です。 10%取られてる? 店がちょろまかしているか、ヤクザのみかじめ料です。 源泉されてるなら源泉徴収票も出るだろうし、国保税に所得が反映されるはずだし、ちょっと見ればすぐに分かります。 マイナンバーあったって関係ありません。そもそも、店が営業していない事になってますから、税務上は。 水商売てのは裏稼業なんですよ。もちろん、全てとは言いませんけどね。

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