住民税変更通知で問題発生?支払い金額の違いに疑問

このQ&Aのポイント
  • 住民税の変更通知がきたが、支払い金額に疑問がある。
  • 雑所得の金額が計算方法がわからず、困っている。
  • 支払い調書と住民税用紙の雑所得金額に差異があり、理由が知りたい。
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住民税の変更通知が来ましたが…

2月2日までに12万円支払ってくださいと、請求書がきました。 正確には納税変更の通知書です。 「調査の結果、下記の所得が新たにわかりました」 と書いてあり、雑所得(報酬)で会社名がありました。 たしかに以前働いていたところで、 税金に無知だった私は確定申告や年末調整という意味をしらず、 ほうっておいたのが原因だと思います。 この点は反省していますが、 どうやってこの雑所得の金額が計算されたのか、わかりません・・。 今年は確定申告をするので、その参考にもしたいと思いますので教えてください。 家の中を探したところ、 支払い調書があり、その金額が「150万ちょっと」でした。 でも区役所からおくられてきた住民税の用紙の、 雑所得の欄には「100万ちょっと」の金額があり、 なぜか50万円くらい差がありました。 この意味はなんでしょうか? 雑所得にも、控除額(給与所得控除みたいな)があって、それを引いたものという事なんでしょうか? 区役所に聞くのが一番いいと思うのですが、 どうやって聞いたらいいかもわからなかったのでまずこちらに相談してみます。 それにしても2か月後に12万円なんて用意できなくて… 同じ仕事をしていた周りのヒトに聞いてみても、 申告してないけど来てない、との事で… しかもどういう計算をしてるのかわからず、気持ち悪いです>< 難しいことだらけで頭がパニックしそうです。。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

課税計算については課税決定している区役所に聞かれるのが一番なのですが、ここでの質問にある程度の確度でお答えするためには情報が足りないのです。 住民税の税額12万円という数字を検証するには、19年分のすべての所得・所得控除の情報がないと計算しようがありません。 >同じ年に給与所得もありましたが、こちらは年末調整で計算されていたみたいです。それに対しての住民税を支払っていました。 もとから4期の税額があったものが増額更正で12万円ということですか? 新たに課税対象となった雑所得が「100万ちょっと」であれば、増額となる税額は税率10%をかけた「10万円ちょっと」です。 >今回、質問したのは、雑所得についてなにも申告していないのに、 勝手に控除される金額があるのか知りたいと思いました。 給与所得ですでに課税されるほどの給与収入があるのであれば、前回書いた家内労働の特例経費は認められませんので、報酬の支払調書(税務署への法定提出資料:市区町村はこれを閲覧して課税します。)が「100万ちょっと」しか確認できなかったことになるかと思います。家内労働の特例経費(本来は申告で経費算入)以外に賦課決定で経費を認めることは通常はありません。経費申告するように区役所から通知がありませんでしたか? 経費ではありませんが、生命保険の外交員報酬などのように、報酬から健康保険などの社会保険料を納めてる場合には、所得控除(社会保険料控除)を追加することはあります。 >現実的に考えてすぐに12万円を用意できないのと、 分割納付という方法もありますので、納税担当課に相談してください。給与所得者であれば月々に分割納付という手段も可能かと思います。 >区役所が計算間違えているのかもしれないとも思い知識をつけるためにこちらに質問させて頂きました。 そのためにお答えしているのですが、先にも書いたとおり情報がないと確認しようにも不可能です。 納税通知書(変更決定通知書)の以下の項目を返信ください。 ・給与収入: ・雑所得: ・課税所得(課税標準): ・所得控除の合計額(変更前・変更後): ・税額控除(調整控除等): ・1~4期の税額(変更前・変更後):  ※税額のうち均等割額の合計:

その他の回答 (4)

回答No.4

納税通知書兼税額変更通知書でしょうね。>No.1 税務署に法定提出された支払調書から賦課決定されたのかもしれません。 >月2日までに12万円支払ってくださいと、 >支払い調書があり、その金額が「150万ちょっと」でした。...雑所得の欄には「100万ちょっと」の金額があり、なぜか50万円くらい差がありました。.. 所得1,000,000円-基礎控除330,000円=課税所得670,000円 住民税=課税所得670,000円x約10% 納税通知額の12万円とかなり差がありますね。 所得については家内労働特例経費(65万円)を認めたのかもしれませんが、それにしても計算があいませんね。 他に所得はありませんでしたか?報酬支払額にあやまりはありませんか? 支払調書の支払額や納税通知の所得、所得控除合計額、課税所得(課税標準)がないと正しく計算できません。 >それにしても2か月後に12万円なんて用意できなくて…同じ仕事をしていた周りのヒトに聞いてみても、申告してないけど来てない、との事で… 申告をしないあなたのミスです。期限内に申告していれば少なくとも年(度)4回の納期となってたでしょう。また、これはあなたの課税にかかわることで、他の方にかかる納税義務ではありません。

marikopiyo
質問者

補足

回答ありがとうございます! >他の所得はありませんか については、申告していなかった分ということでしょうか? その年にかせいだ分は、他にありません。 支払額に誤りがないかというのは以前働いた会社へ尋ねるということですか? 計算がどうなされたのか、気になって仕方がありませんでした。 そして、 同じ年に給与所得もありましたが、こちらは年末調整で計算されていたみたいです。それに対しての住民税を支払っていました。 控除は自分で申告する経費以外ないという認識であっていますか? 今回、質問したのは、雑所得についてなにも申告していないのに、 勝手に控除される金額があるのか知りたいと思いました。 また、こんなことを言っても仕方ありませんが最後の文章について。 稼ぐ立場にありながら税金に無知だったことは反省していますが、 私のミス、だと、 こうやって質問している場で改めて言われることではないと思いますが… もちろん私が支払うものですから、誰かかわりに支払ってくれとも思っていません。 ただ、現実的に考えてすぐに12万円を用意できないのと、 どう計算されたものかわからないで12万円を黙って支払うのは気持ちが悪いと思ったから質問させてもらいました。 すぐに払えないというのは私の勝手な言い分な事もわかっています。 ただ悲しい事に、ない袖は振れないのです。 今年は確定申告が必要という事もあり、 判っておきたかったので、もしかして区役所が計算間違えているのかもしれないとも思い知識をつけるためにこちらに質問させて頂きました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>雑所得にも、控除額(給与所得控除みたいな)があって… 給与所得控除みたいなものではありませんが、その所得を得るのに必要な仕入れと経費は引くことができます。 また、「雑所得」ではなく「事業所得」ですね。 まあ、どっちでも税金の額は一緒ですけど。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm ただ、役所が経費を 3分の 1も見なしてくれたとは考えにくいです。 役所へ提出された支払調書が何枚かに分けられていて、一部が見過ごされたのではないでしょうか。 >支払い調書があり、その金額が「150万ちょっと」でした… 支払調書をもらっていたとすると、住民税でなく「所得税」(国税) が源泉徴収されていたはずです。 >税金に無知だった私は確定申告や年末調整という意味をしらず… 源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎないので、「確定申告」の義務があります。 確定申告をすれば、前払いした所得税の一部が返ってくることも期待されます。 期限後申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

marikopiyo
質問者

補足

回答ありがとうございます! 区役所からの用紙には、 「雑所得(報酬)」とありましたが、これと事業所得は異なるのでしょうか?? >支払調書をもらっていたとすると、住民税でなく「所得税」(国税) が源泉徴収されていたはずです に対しての質問ですが、 所得税を源泉徴収されていない場合もありえますか?? 引かれていたかどうかは、定かではないのです。。 収入?を申告した覚えがないものですから、 経費として申告した覚えもありません。。。

  • e0_0e_OK
  • ベストアンサー率40% (3382/8253)
回答No.2

状況はかなり厳しいことになりそうです。 ・この程度の雑所得ですと税率は5%ですが追徴扱いで10%が適用されているかも知れません。もちろん雑所得でも必要経費は控除できます。 ・他に所得税も追徴されるかも知れません。 ・現在ご主人の扶養家族扱いですと扶養家族から外されご主人の所得税・地方税も計算し直しになりそうです。健康保険も? さらにきついですが ・納付期限日に納付しないと年14.6%の延滞金が加算されます ・督促料は督促状の送付ごと\105加算される場合があります。

marikopiyo
質問者

お礼

回答有難うございます。 追徴扱いですか!?>< それは…厳しいです。。 申告に気に留めてなかったことは失態とはいえ、 そういう扱いになるなんて悲しいです。 また、 一人暮らし、誰の扶養にも入っておりませんのでその点は安心です。 2/2までに納付できないと…またお金がかかってしまうのですね・・・ 調べた結果、分割もできるようですが 分割を申し出ても延滞金って取られてしまうようですね…

noname#94859
noname#94859
回答No.1

「正確には納税変更の通知書です」とありますが、本当の正確な「題目」はなんでしょうか。 私の知る限りでは、失礼ながら「納税変更の通知書」という通知は不知です。 次にその通知は誰から来てるものでしょうか。 税務署長からですか、区長ですか。住民税なら区長でしょうが、個人の申告所得税なら税務署が管轄です。 正確な情報でご質問いただければ、なるべく正確にお答えできると思います。

marikopiyo
質問者

補足

ありがとうございます。 既に別の方に指摘いただいているとおり 「納税通知書兼税額変更通知書」が正式名称になります。 納税の変更があったという通知書で、区役所からきています><

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