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副業の税金の支払いについて

平成15年から、チャットレディーの副業をして報酬を得ていました。 本業は契約社員で、会社で税金の管理をしてくれています。一人暮らしで親の扶養からは外れています。 副業は3つのサイトをかけもちしていたのですが、雇用契約を結んでいない委託業務ということで確定申告が必要だということを今になって知り、きちんと税金は納めたいと思うのですが、いくつかわからない点があります。 平成15年報酬 450000円 平成16年報酬 720000円 平成17年報酬 280000円 平成18年からは報酬は20万以下です。 プロバイダ料金等の領収書は残っていません。 そうなると経費は0で、雑所得扱いになり、所得税は各年とも「報酬-38万円×10%」の計算で良いのでしょうか? それにプラスして無申告加算税が加えられてしまうのでしょうか? 平成18年以降分も申告が必要でしょうか? こういった場合、税務署へ行けばいつでも申告できるのでしょうか? その際申告の仕方等教えてもらえるのでしょうか? 質問が多くてすいませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得税は各年とも「報酬-38万円×10%」の計算で良いのでしょうか… 違います。 本業の給与と「総合課税」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 本業での年末調整をいったんご破算にし、給与所得と雑所得とを足した「合計所得」から所得税を計算し直し、本業で払った源泉所得税を引き算し、足りない分だけを新たに納めるのか「確定申告」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm したがって、本業の給与所得がどのくらいかによって、追納額は違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >それにプラスして無申告加算税が加えられてしまうのでしょうか… 無申告加算税はやむを得ません。 その前に、利息分としての「延滞税」があります。 悪質と見なされれば「重加算税」もありますが、これは本当にあるかないかは分かりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >平成18年以降分も申告が必要でしょうか… 本業が年末調整を受けていて、他に申告の要素がなければ、20万以下の副業はだまっていてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 医療費控除その他の要因により確定申告が避けられない場合は、20万以下の所得も含めて申告します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >こういった場合、税務署へ行けばいつでも申告できるのでしょうか… 平日の日中にどうぞ。 本業の「源泉徴収票」をお忘れなく。 >その際申告の仕方等教えてもらえるのでしょうか… それはもちろん。 >平成15年報酬 450000円… 5年以上前の分は時効ですので、今さら申告する必要はありません。 ただ、悪質と見なされると時効は 7年になりますので、税務署では平身低位を装うことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maru120
質問者

お礼

丁寧で迅速な回答ありがとうございました。 質問後すぐに回答いただけて大変助かりました。

maru120
質問者

補足

大変わかりやすい回答ありがとうございます。 国税局のHPも見てみたのですが、少しわかりにくかったので、こちらで回答いただけてよかったです。 ひとつ追加で質問なのですが、平成15年分は時効なので申告の必要なしとのことですが、 今回平成15年度以外を申告をしに行くことによって、私の平成15年の収入に調査が入り、申告しなかったのは悪質だと見なされてしまうことはあるのでしょうか? もしそういった恐れがあるのなら、併せて申告したほうが良いのでしょうか? 重ね重ねすいませんが、回答いただけたら助かります。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>そうなると経費は0で、雑所得扱いになり、所得税は各年とも「報酬-38万円×10%」の計算で良いのでしょうか? いいえ。 本業分の給与所得(給与所得控除後の額)とチャトレの所得を合計し、そこから社会保険料控除、基礎控除(38万円)などを引いた額に対して、税率(貴方の給与所得の額がわからないのではっきり言えませんが、5%か10%でしょう)をかけた額が所得税の額です。 >それにプラスして無申告加算税が加えられてしまうのでしょうか? 加算されますが、税務署の指摘によって申告するのではないので率は軽減されます。 >平成18年以降分も申告が必要でしょうか? 所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要です。 住民税には20万円以下なら申告不要という規定はありません。 住民税の申告は役所に行ってします。 なお、所得税の確定申告をした年の分は、その内容が役所に行きますので住民税の申告は必要ありません。 また、平成15年分は時効ですので申告の必要ありません。 >こういった場合、税務署へ行けばいつでも申告できるのでしょうか? 平日ならいつでもできます。 >その際申告の仕方等教えてもらえるのでしょうか? もちろんです。 申告には給与所得の源泉徴収票、支払調書(チャトレの報酬額がわかるもの)、印鑑を持って行ってください。

maru120
質問者

お礼

とてもわかりやすく説明いただきありがとうございました! 計算の仕方を勘違いしていたようで、教えていただいて助かりました。 ありがとうございました!

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