死体検案書の費用について

このQ&Aのポイント
  • 死体検案書の費用について知りたい
  • 警察が職務のために医師を呼んだ費用を家族が負担すべきか疑問
  • 医師を呼ぶ必要性と費用負担について考える
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死体検案書の費用

身内が自宅で亡くなり、当初警察が検死して死因(自殺)は確定でしたが、念のため医師を呼びたいと言われました。 そうして翌日、病院へ死体検案書を取りに行けと言われ、受け取りに5万円を請求されました。 このように、警察が職務のために医師を呼んだ費用を家族が負担するのは、当たり前の事なのでしょうか? それとも、医師を呼びたいと言われた時に、断れば良かったのでしょうか? このような場合、当然、医師を呼ぶのが通常なのであれば、最初からそうすれば良かった訳で何も不満はありませんが、警察が散々時間を掛けて検死した挙げ句に医師を呼ぶと言うのは納得が行きませんでした。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#226203
noname#226203
回答No.1

医療機関、および医師会に勤務していた者です。 死亡診断書にしても、死体検案書にしても医師しか作成する事はできません。 警察は医師ではないので。 死体検案書は保険適用外ですので、医療機関の請求してきた値段で支払う事になります。 警察は死因を特定できても、事件性があるかないかが焦点で調べる程度と思います。 (義弟が警察官なんです) 病死と診断するためには、死亡前の72時間以内に受診していることが条件なので、それ以外は持病があったとしても、取り合えず警察は変死扱いとし、埋葬許可を取るためには死体検案書が必要です。 なので、医師に書類を書いてもらう事は必須になってしまい、さらに前述のように、保険がきかないため、死体検案書は値段が自由に設定されていますので高額になってしまう場合が多いのです。 警察と連携して死体検案書をすんなり書いてくれる医療機関もあるんですよ。 なぜかというと、医師の中には、知らない人(かかりつけでない患者さんの)死体検案書をいきなり頼まれても、後々それが事件性があったりして問題になるのをとても嫌がる場合もありますので断る場合があるわけです。 というわけで、警察の検死と医師の検死は別物と考えてください。 なので埋葬許可を取るための死体検案書を医師に書いてもらうのはご遺族の負担となってしまいます。 逆に医療機関に警察には支払う義務もないわけですよね。ご遺族がいるのですから。 余談ですが、病気で医師に看取ってもらった場合は最初の死亡診断書は無料です。が、2枚目以降は1万円くらい請求されます。 死亡診断書は、あちこちで手続きするさいに数枚必要になりますが、原則的に1枚医師に書いてもらい、コピーを数枚とっておけば、ほぼどこでもコピーで通用します。何枚も何万円も出して書いてもらう必要はありません。 この知識、何かの際にお役立てください。 最後に、お亡くなりになられたご家族のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

taxman393
質問者

お礼

恐れ入りました。 とても詳しい回答をありがとうございました。

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