• 締切済み

異状死体について

異状死体について、司法解剖、行政解剖について調べていて見つけました。 昨年3月叔母(父方の)が朝足の痛みを訴え救急車で運ばれそのまま入院しました 夜9時まで家族と話をして 夜中12時に看護師が見回った時にも会話し元気だったのが 30分後、見に行くとすでに心肺停止で午前2時に死亡が確定されました しかし、死因は不明でした。 そして今ちょうどそれから一年ですが 叔母(母方の)が同じ病院で全く同じ状況に置かれています。 夜9時まで叔父(叔母の夫)といてバイバイといって手をふったそうです そして夜中12時に見回るとやはり異常なし その後見に行ってみると同じように心肺停止状態、幸い今、生き延びていますが その病院は私の住む地域では2ヶ所しか無い総合病院ですが 最近医療ミスが頻繁にあります 以前仙台で看護師による筋弛緩剤による殺人があったりしましたし いくらなんでもどちらも原因不明などということがあり得るでしょうか? そして今回の叔母の場合は10年ほど前にこの病院で手術、失敗、医師はそれを認めるも 病院はその医師を他所へ異動させ証拠隠滅を図りました ですが、片田舎なため他に入院させる病院も無く長くもめました。 そして今度のことです。 異状死体の場合 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E7%8A%B6%E6%AD%BB%E4%BD%93 異状死体とは、医師によって病死であると明確に判断された内因死による死体以外の死体のこと。具体的には、外因死や医療事故による死亡、不詳の死(病死か外因死か判断が下せない死)などが相当する 「医師が検案によって異状死体であると判断すると」とあるのですが 家族が申し出る事は出来ないのでしょうか。 ご存知の方よろしくお願いします。 不審に思ったのはどちらも見回った時元気だった なのに30分後に心肺停止だった事です 深夜30分ごとに見回るものなのですか。

みんなの回答

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.1

異状死体の定義って,いろいろ分かれます。国が違えば制度が異なるので,海外の情報も国内に適用できないのが現状です。 質問者さんがあげておられるWikiの記事は異状死をunnatural deasthとしている考え方です。つまり,「予想される自然死以外の不自然死はすべて異常死である」と。この立場をとっている国もありますが,日本では残念ながらまだそこまで至っていません。 国内で規定されるのは医師法21条ですが,そこには異状死の定義はありません。定義を各種学会が行っていますが,判例(http://akm.jp/ad/scrapbook/010)だと,医師が死因を判定するために遺体の外表をしらべることとされ,そこに異常がなければ異状死体とならず,警察への届け出は必要ないとされています。 異状死体の届け出は医師の専権ですから,遺族にはそれができません。警察に届け出るとしたら業務上過失致死や傷害,殺人などの刑法に基づくものなどの被害届,告訴などになるでしょう。よほどの証拠でもない限り警察の腰は重いと思います。 >いくらなんでもどちらも原因不明などということがあり得るでしょうか? ちなみに死因不明社会(http://autopsyimaging.com/shiinhumei.html)ですから,分からないことの方がほとんどです。解剖などを行ったとしても,1割から2割程度は死因がはっきりしないと言われています。 >病院はその医師を他所へ異動させ証拠隠滅を図りました 地方病院だと,ほとんどは大学病院を頂点とする医局制度の人事で医師が派遣され,異動していきます。確たる証拠がないのに「病院が異動させた」だとか「証拠隠滅を図った」だとか言うと,質問者さんが名誉棄損で訴えられる可能性もありますから,ご注意ください。 >深夜30分ごとに見回るものなのですか。 これは病院のルールもあるでしょうから,分かりません。

yoribosi
質問者

お礼

ありがとうございます。 見回りの時刻については2時間程の間隔とのことでした。

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