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裁判においての「社会通念上の死亡時刻と場所」とは

裁判の判決において「社会通念上」という一文のついた死亡時刻と場所についてはどうなっていますか? いろいろなケースがあるとは思います。 医師法では死亡判断は医師にしかできないことは知っています。 しかし、法律上、死亡の定義が不確定なので私個人としては社会通念上、心臓が止まった時と場所と考えていますがこれは間違いでしょうか。 そうでなければ、どこで倒れて心肺停止になっても搬送されれば(交通事故など明らかな外因性を除いた例で) 死亡した場所は病院 医師の確認した時刻 という事になるのでしょうか? 裁判のおおまかな内容などと判例などを教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

裁判(所)は自身で判断基準を持っているわけではないです。 争いが起きた場合に双方の主張に基づき、どちらを採用すべきか裁決するわけです。 >死亡の定義が不確定なので私個人としては社会通念上、心臓が止まった時と場所と考えていますがこれは間違いでしょうか。 あなたの主張は自由なんですか、社会通念上それが正しいと認識されるかどうかは別の話です。 医師法に基づき医師が死亡診断書(検案書)に記載した死亡した場所と日を「死亡日」とすることが社会通念上妥当という判断がされれば、その通りとなります。 裁決するには、どちらに妥当性があるかを審理しますので、あなた個人の感想をいくら述べたところで、客観的事実や挙証するものがなければ、裁判官もあなたの意見を採用することはないでしょう。

asahi9463
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判(所)は自身で判断基準を持っているわけではないです。 争いが起きた場合に双方の主張に基づき、どちらを採用すべきか裁決するわけです。 たしかにそうですね。 ですのでこのような事例などの裁判を知っている方の意見をお伺いしたく質問させていただきました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

心肺停止=死亡ではありません。 まだ蘇生可能だからです。 心臓破裂や脳漿損壊など蘇生不可能の場合のみ、その場で検死や司法解剖が行われます。 詳しくは医師、または検視官が死亡診断書に記載しますので、裁判ではそれが基準になります。

asahi9463
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 心肺停止=死亡ではありません。 医者の方や医学の知識のある方はそう認識しているのはわかります。 私が知りたいのは、そのような知識のない人にとっては 心臓が止まったら死亡 と考えているのが普通であり、心肺停止状態の人を見た場合 a 死んでるけど蘇生がまだ出来るかもしれない b 心肺停止は死亡ではない。だから生きている。 a の考え方のほうが一般的で、それが社会通念上という言葉で表わされるのではないか?裁判ではどうなのか知りたかったのです。 裁判所の判断は、医学的見地と社会通念とどっちに比重がおかれるのか分からないもので質問させて頂きました。

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