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裁判員制度について
大学のゼミで裁判員制度について(裁判員制度の導入についての是非)ディベートすることになりました。ただどういった経緯でこの制度ができることになったのか、よくわかりません。 僕は昔裁判官の社会経験・感覚の欠如によって世論や社会通念を著しく逸脱した判決を下すことがあると言うようなことを聞いたことがあります(ただの気のせいかも知れません)。 これは法律家の方から言えば司法の独立を考えれば世論に即した判決をする必要はないと言われてしまうかも知れません。そのほかにもご批判があるかも知れませんが、それは抜きにしてそのようなことが裁判員制度に賛成する材料の一つとなると考えています(僕は裁判員制度賛成派です)。もしこのような判決があるとするなら、そのような判決をまとめたような文献はないでしょうか? また裁判員制度について詳しいサイトや文献がありましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします
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公務員が公務員を守る、ということがあります。 まず、警察官が告訴された場合、 検察はほとんど不起訴とします。 検察官も然り。 また、裁判上で、検察側の証人(例えばそれが警察官) が明らかに嘘をついても、裁判官はほとんどの場合採用します。 検察官が、へたくそで分が悪いとき、 裁判官は検察の弁護士になってしまいます。 刑事事件の99.99%は有罪になります。 「疑わしきは罰する」にもとずいて運用されていますので、 被疑者は完璧に無罪を証明しなければ有罪です。 事件の立件は警察がしますから、 警察=お国 お国の判定に逆らう判決は、非常に出しにくく、 安易に有罪を出すこともあります。 余り無罪を出すと出世できないとも聞きます。 (余りにもマスコミで有名になって注目されるようになってしまった事件は別だとおもわれます) 「冤罪」で検索すると、正気とも思えないおかしな判決文で有罪になっている事例がたくさん見つけられるでしょう。 ほとんどがこういった理由によるものだとおもわれます。 こういったことに痺れを切らした、良心的な弁護士の方たちが集まって、 (弁護士の中にはこういった事情がわかった上で、「どうせ勝てないからあきらめろ」という人が多いそうです) 裁判員制度を作ろうと運動していたと、聞いています。
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- law_amateur
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オフィシャルな資料は,司法制度改革本部のHPで公開されています。ここの資料は膨大ですが,司法制度改革審議会の議事録から丹念に拾っていくと,裁判員制度がどのような議論を通じて生み出されてきたかを知ることができます。