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裁判員制度は民事にも取り入れるべき?
- 民事事件にも裁判員制度を導入すべきか検討されるべきである。
- 日本の裁判員制度は刑事事件のみに採用されているが、裁判官の独自の判断に頼る問題がある。
- 裁判員制度は社会の常識的な総合判断を可能にし、過去の判例に囚われることなく時代の変化に対応できる。
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”日本は裁判官の裁量に権限がありすぎで、アメリカは民主的だなと思っていました” ↑ 民主的だから良い、というものでもありません。 民主制というのは多数決になりがちです。 それで少数の利益を守ろうとして、出来たのが 司法です。 だから、米国裁判は弊害が多いのです。 裁判が見世物化してしまい、大衆化してしまいました。 お陰で、真実発見がおろそかになり、法廷技術に 長けた側が勝利する制度になってしまいました。 ”このアメリカでは相当以前から裁判員制度が出来ていることは” ↑ 陪審員ですね。裁判員ではありません。 ”日本の裁判員制度は刑事事件のみに採用されていると聞いています。 これについては、私は民事事件にも採用すべきと思います。” ↑ 刑事裁判について導入したのだから、民事にも導入するのが 筋ですね。 しかし、民事に導入すると米国の企業に不利になる 判決が多くなるのでは、という懸念があったため、米国の 圧力で止めることにしました。 国民が参加するようになると、民意が反映されるように なり、ナショナリズムに影響される可能性が高くなる というのです。 (1)アメリカでも裁判員制度は刑事事件だけで民事には取り入れていないのでしょうか? ↑ 陪審員制度は民事でも取り入れています。 (2)民事にも裁判員制度をとりいれるべきと思いますがどうでしょうか? 手間暇や費用がかかるとかいうマイナス面ばかり並べずに、 制度として必要かどうかという視点でお願いします。 ↑ 私は反対です。 法律の素人が訴訟に参加してもろくなことに ならないと思われます。 それになにより、少数者の利益保護、という 司法本来の意義が失われかねません。 米国のようにはなって欲しくありません。 ”日本の法律・裁判関係のことで、欧米に比べて遅れている (いう表現が適切でなければ改善すべき)点は、少なくないと感じています。” ↑ 普遍的な法律や裁判関係などというものは存在しません。 その国に適合した法律や裁判関係があるだけです。 その間に優劣などありません。 国柄も、歴史も違う国に、他国の制度をそのまま 取り入れても上手く行きませんよ。 ”ハーグ条約に限りませんが、法曹界はあまりに自己都合を優先して改善に抵抗している感じがします。” ↑ 何もかも欧米に合わせる必要などあるのでしょうか。 日本には日本の価値観があるのですから、 日本の価値観に適合しないものを導入しないのは 当然です。 質問者さんは盲目的に欧米が正しく、日本が遅れている と信じているようですね。 まずは、陪審員制度と裁判員制度の違いを勉強しましょう。 ”(一般人である)私自身でも、法律・裁判関係で改善すべき点がすぐにいくつか考えられるのです” ↑ 思いつきを並べただけではないですか。
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- globef
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>そうなら、どうして日本では出来ないとなるのでしょうか? 「人を裁く」という事に 現状でも充分だと思っている人や 様々な理由でやりたくない!といった方が 多いのでは、ないのでしょうか・・・ 他に法曹界、政治側からも そもまで、(民事)市民に参加させようという 声も聞こえてきませんし・・・ なぜ、民事まで、市民参加が必要だと思うのでしょうか? >日本の法律・裁判の制度、やり方などで遅れている 進んでいる、遅れているて 何を基準に言っているのでしょうか? 所詮 人が、人を裁く事には 無理があると思うのですが・・・
お礼
最初に回答をしていただいた方のようですが、私の別の方への返答(お礼)の内容に対してコメントしていただき有難うございます。 様々な理由でやりたくないという(法曹界の)人が多いという点は、同感します。さらに、法曹界・裁判所関係は、マスコミなどが突っ込みにくいというか、外部から(見えない部分が多いということもありますが)問題点の指摘を避けている代表的な分野であるという外部理由もあると思います。 市民参加が必要と思うのは、あなたもいうように、「所詮、人が人を裁く事には無理がある」ということに関係しています。社会の中では平均的といえない環境で育った裁判官が保守的な組織に守られて、独善的な権限を持って判決をするのは、妥当とは思えません。 民事には、特に裁判官がどう考えてどう判断するかにかかる事件が相当多いのではないでしょうか?(実は友人から聞いて私も同感したことですが)例えば、離婚を認めるかどうかは、民法に定められていますが、諸外国と比べて、日本の法はあまりに条件があいまいな表現です。提訴するには、5つの理由のどれかが必要となっていますが、実際にはその5番目のその他の理由である、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」が大部分と思います。1番から4番の理由を全部集めるより、5番の理由がずっと多いのではないでしょうか?それなのに、重大な事由については全く具体性がなく、裁判官が判断するということでしょう。さらに、離婚理由が認められても、離婚が認められるということではなく、「一切の事情を考慮して」裁判官は「離婚の請求を棄却することができる」となっています。欧米では、裁判官の裁量次第の部分はかなり小さいようです。また、日本の裁判所では、どちらが有責者であるかが重要なポイントらしく、これも裁判官が、どちらが悪いか判断して、それが判決に大きな影響を与えるそうですが、欧米では夫婦の破たんでは複雑な事情があるのでどちらが有責であると決めつけるのは不合理で、そのことが判決を左右することは適当でないと考えられているようです。 そして欧米の法令や考え方も以前からそうであったわけではなく、時代の変化に合わせて変えていったようです。日本では、法令の改善が進まないばかりか、裁判官にとって相当古い判例でもそれに反しないことが未だに重要な条件のようになっているとも聞いています。 上記はあくまで例ですが、私には日本は相当遅れていると思います。遅れているという表現のあげ足はとらないでください。改善すべきという意味です。他の例として、私はハーグ条約についても日本が非常に遅れていると思ったと説明済みと思います。法令や裁判に詳しい方なら、もっといろいろと問題意識があっていいのではないかと思いますが、回答者の多くは、どうも変化を好まないような保守的な考えの方のようで、自分たちがすでに知っていることを変えてほしくないというとき内面の気持ちでもあるのでしょうか?
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
>どうして日本では出来ないとなるのでしょうか? まず必要なのは、現在の制度でどのような問題があって変更しなければならないかを論じるべきでしょう。 そして、裁判員に変更することで、それをどう解消するか、また、新たなデメリットは発生しないかを調べる事から始めるべき。 現在書かれているような、アメリカの真似をしたいだけと感じさせるような主張は、論理の破綻と主張の底の浅さを感じさせ、大変なマイナスとなりますので止めたほうが良いでしょう。
お礼
再度のコメント有難うございます。 アメリカの真似をしたいだけというつもりはないのですが、私が多少知っただけの範囲での考えかもしれませんが、「欧米の方が時代の流れに早めに対応して変化・改善している反面、日本は保守的すぎて、法曹界の権限等のために閉鎖的になっている面もあるのではないか」とも感じてしまうからです。私は自分が多くの知識を持っているわけではないので、自分が正しいとは主張しませんが、自分はそう思うとはいいます。 今回の質問に限らないのですが、どうしても自分が納得できるような回答(内容)を求めてしまうので、回答者の大多数には多少あれ、その内容に疑問を持ってしまう点ご理解ください。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 民事についてもそのやり方や範囲をどうするかという点で多くの課題がありますが、私は取り入れるべきと思っています。 意見を発表するのなら、それに相応しい場で行わなければ意味がありません。 ここは、意見を発表する場ではありません。 裁判員制度に基づく裁判は、殺人事件等の事件数を参考にすると、年間千数百件でしょう。 民事裁判は、年間300万件前後です。 この数の差をどうするのか、またその人手と費用をかけるだけの効果をどう説明するのかを考えないと、ただ意見を言っても賛同は得られないでしょうね。
お礼
追加のコメント有難うございます。確かに実施には困難があるのは分かりますが、頭から無理と決めつけるのは適当と思えません。アメリカの陪審員制度では民事も扱っていると別の回答者が教えてくれたのですが、そうなら、どうして日本では出来ないとなるのでしょうか?
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 1.日本の裁判員制度は刑事事件のみに採用されていると聞いています。 この認識が間違っています。 裁判員制度は、刑事事件の中の極一部、 死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に関する事件(法2条1項1号)又は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの(同項2号)と限定されています。 その他大多数の刑事事件については、裁判員制度は適用されません。 物理的に、大量に行われてる刑事裁判全てに裁判員をつけることは、人・物・金の全ての面において、体制が整いません。 全ての刑事裁判に裁判員をつけるには、延べ1千万人の裁判員が必要で、民事裁判も含めるとなると、年間で述べ約5000万人の裁判員が必要です。 その人件費と、待機場所や機材をどうするのかは、物理的な問題となります。
お礼
回答有難うございます。私は刑事事件のすべてに裁判員がつくとは言っていません。 民事についてもそのやり方や範囲をどうするかという点で多くの課題がありますが、私は取り入れるべきと思っています。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
年間の民事裁判(訴訟)の件数は 相当数だと思います。なので、 民事も裁判員裁判。の議論は、起きないのでは? 仮に、 訴訟内容、訴訟の当事者(個人か法人か)別、とか 範囲を狭めても難しいかと。
お礼
回答有難うございます。確かに民事に取り入れるのは各種課題も多いと思いますが、私はやるつもりになれば、その方法や範囲について検討した上で、実行可能と思っています。そして、確かに刑事事件の死刑になるようなものがより重要ですが、裁判官の独断に任せないようにするという点では、民事の方に市民の参加が望ましい感じがします。
- villa36
- ベストアンサー率24% (96/399)
先ず、 米国は陪審員制度であり 日本の裁判員制度とは大きな違いがあります。 お調べになれば簡単に直ぐにわかります。 米国では陪審員が参加するのは刑事事件に限らずに、民事にも参加することもあります。 日本での裁判員制度でも民事を・・ 裁判員制度施行から10年も経ちません。 まだまだ裁判員制度が成熟していない事が費用以外での大きな理由でしょう それと下記をご参照に 平成16年05月11日参議院法務委員会での松村龍二(自民党)の質問 何故裁判員制度を取り入れるのか?また何故刑事事件に限ってなのか? ○野沢太三法務大臣 まず、裁判員制度の円滑な導入のためには対象事件を限定する必要があると考えております。そして、 その範囲につきましては、国民の関心が高く、社会的にも影響の大きい重大事件とすることが相当であると考えたものであります。 そのような観点から、まず、最も重い法定刑が定められている罪として死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件を対象とするとともに、特に国民の関心の高いものとして、法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件を対象としたものであります。 以上が刑事事件に限り施行された政府見解です。
お礼
回答有難うございます。陪審員制と裁判員制の違いについては私の勉強不足でした。三個のご説明有難うございました。 当時の法務大臣の答弁で、「まず」刑事事件の重大ものから取り入れるということは、その後拡大していくつもりということだったのだと思います。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
1.ご自分で検索されないのですか? そもそもアメリカは「裁判員制」でなく 「陪審員制」だったと思うのですが・・・ http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/about/column1.html
お礼
回答有難うございます。陪審員制と裁判員制の違いをよく知らなくて、詳細には差があっても基本的には判決に関して市民が参加するということでは基本的には同じと思っていました。 裁判員制度では市民が最終的な判決を決められないようで、この点で改善すべきかどうか課題があると私は思います。 なお、他の回答者にもいますが、私の言葉使いの間違いの指摘は構いませんが、私の質問の意味していることは理解できるはずで、それに対して、主な回答をお願いしたいと思いました。
お礼
回答有難うございます。民事には取り入れるべきでないという点など一部私が納得できない部分はありますが、参考になりました。 陪審員制と裁判員制の違いをよく知らない点は私の勉強不足でした。 「私自身でも、法律・裁判関係で改善すべき点がすぐにいくつか考えられる」のは単なる思い付きとのことですが、そういう類も含まれていますが、まず間違いなく改善すべきという根拠も説明できる点も含まれています。もちろん私なりの根拠ですがけして思い付きではありません。 ついでに聞いたとはいえ、これまでの5人の回答者は誰もこの点について答えてくれないのは残念です。あなたを含めて回答者は私より法律や裁判に詳しい方と思いますが、皆さん知識はあっても問題意識がないのでしょうか?