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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約後短期の死亡保険金について)

契約後短期の死亡保険金について

このQ&Aのポイント
  • 加入して2年未満の場合、保険金の支払いは調査の結果による可能性があります。
  • 死因は餓死であり、死体検案書では「自殺」ではなく「病死および自然死」と記載されています。
  • 保険会社からは検案書の写しじゃないものを提出するよう指示がありますが、費用と手間がかかります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

自殺は、変死扱いなので、警察が介入してきます。 死体を医師が検査をして、自殺とした場合です。 この場合は、死亡診断書ではなく、死体検案書となります。

yanyan1372
質問者

お礼

rokutaro36様 2度にわたる詳しいご説明あるが問うございました。 とりあえず、保険請求の準備にかかろうかと思います。 この度はありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)このような場合一般的な死亡として死亡保険金はもらえるのでしょうか? (A)はい。もらえます。 契約してから1年6ヶ月……ということは、自殺でなければ、 関係ありません。 責任開始日の翌日でも、支払うときは支払います。 「加入して2年未満で調査後保険金が出ない可能性もあるとの事でした」 保険会社によっては、契約してから2年以内の死亡は、 すべて調査対象にする、という会社は多くあります。 なぜなら、契約してから2年以内の告知義務違反は、 保険会社に保険金を支払う義務がないので、2年と言う期間が ポイントになるのです。 つまり、告知義務違反の有無を調査する、ということです。 しかし、調査をするのであって、支払をしない、ということではありません。 2年以上経過していれば、調査をしない、というわけでもありません。 2年以上経過していても、調査を必要と判断すれば、調査されます。 要するに、告知義務違反などの問題がなければ、問題ありません。 「コレをもらうのに3万円ほどと交通宿泊費等考えると10万ほどかかります」 病院へ郵送してもらうように交渉してください。 ご参考になれば、幸いです。

yanyan1372
質問者

お礼

rokutaro36様 早速のご回答ありがとうございます。 1.期間が関係ないこと 2.調査があること 3.郵送で送ってもらえる可能性のあること について理解できました。 よろしければ、自殺と認定されるのはどういうときになるのですか? もしよければわかる範囲で教えていただけるとうれしいです。

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