祖父の亡くなりによる生命保険の支払い差額と判断の違い

このQ&Aのポイント
  • 祖父の亡くなりにより、二社の生命保険会社から保険金が支払われました。
  • A社は病死と判断し、一方でB社は誤飲による事故死と判断しました。
  • 質問者は事前に誤飲の可能性を知っていたため、A社の判断に疑問を持っています。また、A社に事故死としての支払いを求めることができるのかも気になっています。
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祖父が亡くなりまして、二社の生命保険会社の保険に加入しており両社から死

祖父が亡くなりまして、二社の生命保険会社の保険に加入しており両社から死亡保険金が入りました。 祖父は嚥下障害がある認知症でして、死亡原因は誤飲による窒息死でした。 A社は病死か事故死か調査した結果、病死として扱い保険金がおりました。 私は生前から医師に窒息の可能性はあると伺っており、少なかず事前に誤飲の可能性はあると知っていたので事故死にはならないんだと勝手に思い何とも思っていませんでした。 ところが先日B社から「調査の結果誤飲での事故死と判断しました」との連絡がありまして、病死と事故死では支払い金額も全然違い驚きました。 1、なぜ両社で判断が違うのか? 2、A社にこの事を伝え病死を覆し事故死にできるのか? 上記の質問に保険に詳しい方お聞きしたいです。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)なぜ両社で判断が違うのか? (A)保険会社は、それぞれの判断基準を持っています。 なので、同じ事案でありながら、判断が異なるということは 珍しいことではありません。 一枚のコインの裏と表……ということです。 (Q)A社にこの事を伝え病死を覆し事故死にできるのか? (A)伝えるのは自由です。 しかし、それによって保険会社の判断が変わるとは思えません。 この類の裁判はありますが……保険会社の裁量権の範囲内という 判決が一般的です。 今回のような場合…… 嚥下障害が誤飲にどのような影響があったのか、ということになります。 嚥下障害が誤飲の主因なのか(病死)、 嚥下障害がなくても誤飲をしたのか(事故死)、 それを科学的に証明する方法はありません。 なので、保険会社の裁量権の範囲内ということになるのです。 このようなことは多々あります。 車の運転中に心臓麻痺がおきて、事故を起した場合…… 病死なのか、事故死なのか? うつ病による自殺は、病死なのか、自殺なのか? …… それぞれ保険会社の判断によるものなのです。 もちろん、不服を申し立てて、裁判にすることもできます。 蛇足ですが…… 事故死で保険金が割増になるためには、災害割増特約などの特約が 付加されている必要があります。 どんな保険でも、事故死の方が高いと言う事はありません。 ご参考になれば、幸いです。 ご祖父様のご冥福をお祈り申し上げます。

silkyblack
質問者

お礼

書き込みありがとうございます。 ビックリするぐらい的を得た回答に驚きました。 情報が少なくてすいません、調査前に割増特約がA社にもあり数百万の違いがあるとA社から話がありましたが結果病死扱いになり、支払い期間の長さや、担当者の対応も悪いのもあって不信感が募り、割増金を払いたくないから病死にしたのかなと思いました。 事故死確定の連絡前からB社の担当の説明が凄く良くて余計に勘繰ってしまいました。 しかしレスの内容を拝見させていただきますと各保険会社によるとわかったのでスッキリしました。 本当にありがとうございました。

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