保険屋で死因が変わる?
- 保険金の請求について、駐車場での死亡に関して警察官が発見した問題があります。保険屋の調査が行われている中で、死体検案書の死因が「病死および自然死」とされているため、自殺ではない可能性もありますが、保険屋の解釈によっては自殺免責が適用されて保険金が支払われない可能性もあります。
- 保険について詳しくないので教えてください。先日身内がなくなりまして、死亡保険金の請求について不安があります。加入期間は1年で、死亡場所は駐車場の車の中です。警察官によって発見され、死体検案書での死因は「病死および自然死」となっています。ただし、数ヶ月前に会社をクビになり無職状態であり、数百万の借金も抱えています。保険屋では調査が行われており、自殺を否定されていますが、保険屋の解釈によっては自殺免責が適用されて保険金が支払われない可能性もあるのでしょうか?
- 保険の請求について相談があります。家族が駐車場の車の中で死亡し、警察官によって発見されました。死体検案書での死因は「病死および自然死」です。しかし、数ヶ月前に会社をクビになり無職状態であり、数百万円の借金も抱えています。保険屋では調査が行われており、自殺を否定されていますが、保険屋の解釈によっては自殺免責が適用されて保険金が支払われない可能性があります。保険金の請求について教えてください。
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保険屋で死因が変わる?
はじめまして。保険に詳しくないので教えてください。 先日身内がなくなりまして、死亡保険金を請求するのですが、保険金がもらえるかどうかで教えてください。 1.保険は加入1年 2.駐車場の車の中で死亡しているを警察官に発見された 3.死体検案書での死因の種類は「病死および自然死」 4.数ヶ月前に会社をクビになり無職状態 5.数百万の借金があり 3を見る限り医者と警察の間で事件性も自殺でもなく上記の診断になっているのだと思いますがいろいろ保険屋から調査員等が来て調べられております。 この場合3では自殺を否定されていますが、保険屋の解釈で自殺相当で自殺免責により保険金お支払いを拒否ということになりえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- pokupoku1372
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個別の案件については、あれこれ述べることはできませんので、 一般論としてお読みください。 保険会社は、契約してから一定期間内の死亡については、 例外なく調査をすると思ってください。 一般的に、保険会社は、医師の診断結果を尊重します。 従って、医師が病死または自然死としているものを、 保険会社が勝手に、自殺とすることはありません。
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- 生命保険
補足
rokutaro36先生 ご回答ありがとうございます。また返事遅れまして申し訳ございません。 よければ、教えていただきたいのですが、保険屋さんとしては払いたくない場合、自殺にできなければ告知義務違反等別の切り口で切り込んでくると思うのですが、今回の場合、保険金が支払われないときにはどのようなことで拒否される可能性があるでしょうか? 病気はぜんぜんかかってませんし、医者嫌いだったため医者にも行ってないはずなので、告知義務違反は考えにくいと思っています。また、死因は「餓死」になっていました。 よろしくお願いします。