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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大学での就労規則は、いわゆる他の<会社>とは違う?)

大学での就労規則は、他の会社とは違うの?

yosifuji20の回答

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  • yosifuji20
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回答No.1

まず有給休暇は本人の取得の申請で取れるもので、雇用者側の勝手な判断で消化できるものではありません。また1時間単位などの有給も基本的には無効です。 その前に最近入社したのであればまだ有給休暇は発生していないのではないでしょうか。そのほうが疑問ですが。 遅刻に対する扱いは就業規則等で決めておく必要があります。 その規定でどのように定めているかです。基本的には一分でも一時間というのは無茶だと思います。 まして貴方は時間給なのですから、それで調整ができますよね。 とりあえずは就業規則を見てみましょう。 就業規則は労働者がいつでも見られるようにおきておくことが雇用側の義務です。 それがなければそのことが違法になります。 その上で規定どおりに処理してほしいということ、それでも納得できない場合は監督署に相談ですね。

youmademyday10
質問者

お礼

yosifuji20さんの疑問通り、有給休暇の発生は入社してから6ヶ月後です。つまり今回の件は、前払いみたいなもので「は?」ってカンジでした。 結局のところ、無知な上司の判断と(ジャスダックのお手本で作ったらしいのに)、表記不備の多い社内規程が原因でした。コンプライアンスのうるさい昨今、監査などはどうしてるのかまでは問いませんでしたが、総務によって有給消化は帳消しになりました。どのみち、規程がいい加減であれば、他のこともよくよく気をつけて就労していきたいと思っています。 ご回答ありがとうございました(vv)

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