• ベストアンサー

過去のアルバイトについてです。

2002年3月製造業のアルバイトをしてました。 バイトの求人票には、時給800円・土日祝日休み・時間外あり・試用期間2ヶ月間、になってました。(試用期間中の時給記載はなし) 採用なって、月曜日から勤務しましたが、土曜日に連絡があって、「○○君に申し訳ないけど、仕事状態みていたけど、上司から通告があってちょっとこれ以上は君にはまかせられないから(意味的には来週からは勤務お断りクビ)。悪いけど試用期間中の給与時給は650円なんだよ。」 と言う経験がありました。5日間のみの勤務でした。(当時の最低賃金の時給606円でした。) 求人の記載の時給よりも、試用期間の時給が低いのは問題ないのでしょうか?

noname#207277
noname#207277

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  • ベストアンサー
回答No.1

あんさー「はい」 各都道府県で最低賃金(時給)が決められているのはご存知ですね? それさえクリアしていれば、基準局は首を突っ込めません 今の時代ですと「試用期間中の解雇は◯◯円です」と小さく明記されています

noname#207277
質問者

補足

2002年の3月当時は、ハロワークの求人票を雇用契約書の代わりに出来たのでしょうか?(このアルバイトでは、雇用契約書自体記入はなく、求人票が雇用契約書兼用でしたが)

その他の回答 (2)

  • sparkle719
  • ベストアンサー率12% (370/2998)
回答No.3

試用期間中は見習いみたいな扱いなので所定の時給より低くなることは多々あります。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.2

ハローワークの求人票を見ていただくとわかりますが、右の下の方に「試採用期間」という欄があります。 ここに「労働条件変更」というのがあります。 もし、時給なり月給がいくらと書いてあってもここに試採用時は 80% とか、金額が書いてあれば、試採用期間はその給金でやってほしいという意味になります。 これを開示しておくなら、別段問題のない求人です。法的には問題ありません。 見習いの時は少ない額だけどいいだろうね、と言ってることになりますので、それを承知して印鑑をついたことになります。 しかし、その開示もなしに採用しておいて、入ってきたあとで、実は試採用期間はいくらだ、というのは、条件の後出しですので詐欺と言うことになります。 これは労働基準監督署への通報が可能です。 また、少額訴訟といいますが、本来約束された金額との差額請求が可能です。 試採用期間がいくらであるということが、たまたま人材が見過ごしたりしているだけなのかどうかが問題です。 求人票にはその旨がなくても、契約書に書いてあることもあります。 契約書に書いてあったら、読んでいないのは人材側の責任です。 そう思ってください。

noname#207277
質問者

補足

ちなみに、この会社のアルバイトは雇用契約書は、渡されずに、口頭で契約のみでした。(雇用契約書自体の記入もこの会社のバイトのみですが、ありませんでした。) 求人票は、 2002年3月で13年前なので、求人票じたいも今となっては、みあたりません。 次に勤務した別の会社では、雇用契約書を書いて印鑑も押した記憶がはっきりあります。

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