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雇用契約書の記載内容
採用後、研修期間中は低い時給が支払われる旨説明されていましたが、 雇用契約書(初回の雇用期間は入社日~入社の翌月末)には研修時給について書かれておらず、研修期間終了後の時給しか書かれていません。 試用期間中の賃金が通常の賃金より低いのであれば、これは賃金に関する事項ですので必ず雇用契約書に記載する必要があるのではないでしょうか? また今回のような場合、契約書どおり、入社日から研修終了後の時給で計算するよう主張できるのでしょうか?
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- hisa34
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〉仕事は短期のアルバイトで、入社日から入社の翌月末までが初回契約期間=試用期間ですが、研修期間は入社日から5日間です。 だったら不条理かも知れませんが許容範囲ではありませんか。他人事ですみませんが、いろんな相談に乗っている経験で申し上げました。
- hisa34
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Nworryさん、今は、初回の雇用期間中ですか? 初回の雇用期間が研修期間であり試用期間と勝手に解釈して回答します。いずれにしても、初回の雇用契約が雇用期間「入社日~入社の翌月末」の「2か月以内の期間の定めのある雇用契約」であることは間違いないでしょう。この雇用契約は更新が約束されていない限り、期間が満了すれば当然には契約更新になりません。研修期間後の雇用は保証されない“単独”の契約です。そういう意味からしてこの契約期間(試用期間)中の賃金はNworryさんが疑問に思うように初回の雇用契約書に明示しておくべき事項です。 >採用後、研修期間中は低い時給が支払われる旨説明されていましたが、 これがひっかかります。当然説明不足(不明示)ですが、Nworryさんも雇用契約書を見た段階で確認しておくべきであったと思います。今からでも確認して会社の考えを聞いてみてください。 >また今回のような場合、契約書どおり、入社日から研修終了後の時給で計算するよう主張できるのでしょうか? 主張はできますが、主張が(裁判等で)認められるのとは違います。Nworryさんが全く「誤認するのが当然」の如く会社の瑕疵が明らかであると認められなければなりません。 なお、前述の通り、初回の雇用期間を短くしている会社の意図に留意しなければなりません。期間満了により契約を打ち切りやすくしているかも知れません。会社の考えを聞いてみて妥協できるならば妥協して期間満了後早く本採用されるよう頑張ってみることも視野に入れてみたらいかがでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 仕事は短期のアルバイトで、入社日から入社の翌月末までが初回契約期間=試用期間ですが、研修期間は入社日から5日間です。